○千曲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱
平成23年4月21日
告示第42号
千曲市母子家庭高等技能訓練促進費支給要綱(平成17年千曲市告示第71号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職に有利であり、かつ生活の安定に資する資格取得を促進するため、母子家庭等高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 訓練促進給付金の支給を受けることのできる者は、次条に掲げる資格を取得するための養成機関(通信教育によるものを含む。以下「養成機関」という。)において修業を開始した日以後において、修了支援給付金の支給を受けることのできる者は、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準(所得の算定については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)にあること。ただし、現に訓練促進給付金を受給している者の所得が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする。
(2) 養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
(3) この要綱による訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給を受けていない者であること。
(4) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。
(5) 市税の滞納がないこと。
(対象資格)
第3条 訓練促進給付金等の支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、就職の際に有利となるものであって、かつ、養成機関において6月以上のカリキュラムが予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)で市長が必要と認めた資格とする。
(1) 看護師
(2) 介護福祉士
(3) 保育士
(4) 理学療法士
(5) 作業療法士
(6) 准看護師
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) シスコシステムズ認定資格
(13) LPI認定資格
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資格
(支給期間等)
第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限48月)とする。
2 前項の場合において、訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業するときは、通算48月を超えない月分までを支給対象期間とする。ただし、令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給して差し支えない。
4 修了支援給付金の支給は、修了日(訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業するときは、原則として看護師養成機関の修了日)以後に支給するものとする。
(支給額等)
第5条 訓練促進給付金等の支給額は、次のとおりとする。
区分 | 支給対象者 | 支給額 |
訓練促進給付金 | 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないことになる者を含む。) | 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円) |
上記以外の者 | 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円) | |
修了支援給付金 | 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が養成機関におけるカリキュラムを修了した日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税が課されない者 | 50,000円 |
上記以外の者 | 25,000円 |
(事前相談)
第6条 市長は、訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し、事前相談を実施するものとする。
区分 | 添付書類 |
訓練促進給付金 | (1) 申請者及びその扶養している児童(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項に規定する児童をいう。以下同じ。)の戸籍謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し |
(2) 次に掲げるいずれかの書類 ア 申請者に係る児童扶養手当証書の写し イ 申請者及びその者と同一世帯に属する者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。)の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族に関する申立書(様式第11号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。) ウ 申請者及びその者と同一世帯に属する者の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族に関する申立書(様式第11号)及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。) | |
(3) 当該支給対象者及び当該支給対象者と同一世帯に属する者の地方税情報の取得に関する同意書(様式第2号又は様式第3号) | |
(4) 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類 | |
(5) その他市長が必要と認める書類 | |
修了支援給付金 | (1) 訓練促進給付金の添付書類(1)から(3)に同じ。ただし、(1)の戸籍謄本については修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限り、住民票の写しについては修了日における状況を証明できるものに限る。 |
(2) 修業していた養成機関の長が発行するカリキュラムの修了を証明する書類 | |
(3) その他市長が必要と認める書類 |
2 前項の申請は、訓練促進給付金にあっては修業開始日以後に、修了支援給付金にあっては修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむをえない事由があると認めたときは、この限りでない。
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告等を求めることができる。
(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 修業をとりやめたとき。
(4) 引き続き看護師養成機関で修業することを支給申請時に意思表示した者で、看護師養成機関での修業が決定し継続して支給を受けるとき。
(5) その他支給要件に該当しなくなったとき。
3 前項に掲げるもののほか、受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者に異動があったときは、14日以内にその旨を申し出なければならない。
(支給決定の取消し)
第11条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給取消通知書(様式第9号)により当該受給者に通知するものとする。
2 訓練促進給付金の支給は、支給要件に該当しなくなった日の属する月まで支給するものとし、支給額に変更が生じた理由が発生した場合は、事実発生の日の属する月までは従前の額とする。ただし、支給額が増額となる支給額の変更は、当該受給者がその変更につき母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格変更・喪失届(様式第8号)を提出した日の属する月の翌月から行う。
3 市長は、受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る課税状況が変わったとき又は世帯を構成する者に異動があったときは、その支給決定を変更し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給変更通知書(様式第10号)により当該受給者に通知するものとする。
(訓練促進給付金の返還)
第12条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けたとき又は支給要件に該当しなくなったときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月21日から施行し、改正後の千曲市母子家庭高等技能訓練促進費等支給要綱は平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月24日告示第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月22日告示第72号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成25年8月22日から施行し、この告示による改正後の千曲市母子家庭等高等技能訓練促進費等支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(支給対象者に関する経過措置)
2 父子家庭の父については、改正後の要綱第2条の規定にかかわらず、平成25年4月1日以降に修業を開始した場合に限り、支給対象者とする。
(支給期間等に関する経過措置)
3 平成21年6月5日から平成25年3月31日までに修業を開始した者の訓練促進費の支給の対象となる期間は、改正後の要綱第4条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までに修業を開始した者にあっては、修業する期間の全期間とし、平成25年3月31日までに修業を開始した者にあっては、修業する期間の全期間(上限3年)とする。
4 父子家庭の父に係る訓練促進費の支給は、この告示の施行の日から平成25年9月30日までの間に改正後の要綱第7条の規定による申請があったときは、平成25年度に限り、改正後の要綱第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の要綱第2条に規定する支給要件に該当するに至った日の属する月から支給することができる。
附則(平成26年9月26日告示第56号)
この告示は、平成26年9月26日から施行し、この告示による改正後の千曲市母子家庭等高等技能訓練促進費等支給要綱の規定は、平成26年度の給付金等から適用する。
附則(平成26年12月24日告示第73号)
この告示は、平成26年12月24日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第65号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月22日告示第63号)
この告示は、平成28年8月22日から施行する。
附則(平成29年7月18日告示第84号)
この告示は、平成29年7月18日から施行する。
附則(平成30年8月29日告示第101号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年8月29日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の千曲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成30年4月1日前に修業を開始し、同日において修業中の者についても適用する。
附則(平成31年2月22日告示第6号)
この告示は、平成31年2月22日から施行する。
附則(令和元年8月30日告示第19号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日告示第7号)
この告示は、令和2年2月14日から施行し、この告示による改正後の千曲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は令和元年7月1日から適用する。
附則(令和3年11月26日告示第96号)
この告示は、令和3年11月26日から施行する。
附則(令和4年5月20日告示第58号)
この告示は、令和4年5月20日から施行し、この告示による改正後の千曲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月25日告示第46号)
この告示は、令和6年3月25日から施行し、この告示による改正後の千曲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年11月20日告示第136号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和6年11月20日から施行する。
2 この告示による改正後の千曲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2条第2号、第3条、第5条の表及び様式第1号の規定は令和6年4月1日から、改正後の要綱第2条第1号、第7条第1項及び様式第8号の規定は令和6年8月30日から適用する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。