○千曲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成23年4月21日

告示第42号

千曲市母子家庭高等技能訓練促進費支給要綱(平成17年千曲市告示第71号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就職に有利であり、かつ生活の安定に資する資格取得を促進するため、母子家庭等高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 訓練促進給付金の支給を受けることのできる者は、次条に掲げる資格を取得するための養成機関(通信教育によるものを含む。以下「養成機関」という。)において修業を開始した日以後において、修了支援給付金の支給を受けることのできる者は、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。

(2) 養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) この要綱による訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給を受けていない者であること。

(4) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。

(5) 市税の滞納がないこと。

(対象資格)

第3条 訓練促進給付金等の支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、就職の際に有利となるものであって、かつ養成機関において1年以上のカリキュラムの修業が予定されているもので市長が必要と認めた資格とする。この場合において、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)とする。

(1) 看護師

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 准看護師

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資格

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限48月)とする。

2 前項の場合において、訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業するときは、通算48月を超えない月分までを支給対象期間とする。ただし、令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給して差し支えない。

3 訓練促進給付金の支給は、月を単位として支給するものとし、原則として前2項に規定する支給の対象となる期間のうち第7条の規定による申請のあった日の属する月以降の期間について、各月において支給するものとする。

4 修了支援給付金の支給は、修了日(訓練促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業するときは、原則として看護師養成機関の修了日)以後に支給するものとする。

(支給額等)

第5条 訓練促進給付金等の支給額は、次のとおりとする。

区分

支給対象者

支給額

訓練促進給付金

支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないことになる者を含む。)

月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

上記以外の者

月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

修了支援給付金

支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が養成機関におけるカリキュラムを修了した日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税が課されない者

50,000円

上記以外の者

25,000円

(事前相談)

第6条 市長は、訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し、事前相談を実施するものとする。

(支給の申請)

第7条 申請者は、訓練促進給付金等の支給を受けようとするときは、母子家庭高等職業訓練促進給付金等申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 申請者及びその扶養している児童(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する児童をいう。以下同じ。)の戸籍謄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者及びその者と同一世帯に属する者の前年(1月から7月までの間に申請する場合は、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第11号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 当該支給対象者及び当該支給対象者と同一世帯に属する者の地方税情報の取得に関する同意書(様式第2号)

 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金

 前号ア及びに掲げる書類(修業修了日の状況を証明できるものに限る。)

 修業していた養成機関の長が発行するカリキュラムの修了を証明する書類

 当該支給対象者及び当該支給対象者と同一世帯に属する者の地方税情報の取得に関する同意書(様式第3号)

2 前項の申請は、訓練促進給付金にあっては修業開始日以後に、修了支援給付金にあっては修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむをえない事由があると認めたときは、この限りでない。

(支給の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、支給要件を審査し、速やかに支給の可否を決定し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第4号)又は母子家庭等高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(訓練促進給付金等の請求)

第9条 前条の規定により支給の決定を受けた者は、母子家庭等高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第6号)により、市長に請求するものとする。この場合において、訓練促進給付金の請求にあっては、在籍状況申立書(様式第7号)を添付しなければならない。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第10条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告等を求めることができる。

2 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事由が生じた日から起算して14日以内に母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格変更・喪失届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 修業をとりやめたとき。

(4) 引き続き看護師養成機関で修業することを支給申請時に意思表示した者で、看護師養成機関での修業が決定し継続して支給を受けるとき。

(5) その他支給要件に該当しなくなったとき。

3 前項に掲げるもののほか、受給者は、当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者に異動があったときは、14日以内にその旨を申し出なければならない。

(支給決定の取消し)

第11条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給取消通知書(様式第9号)により当該受給者に通知するものとする。

2 訓練促進給付金の支給は、支給要件に該当しなくなった日の属する月まで支給するものとし、支給額に変更が生じた理由が発生した場合は、事実発生の日の属する月までは従前の額とする。ただし、支給額が増額となる支給額の変更は、当該受給者がその変更につき母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格変更・喪失届(様式第8号)を提出した日の属する月の翌月から行う。

3 市長は、受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る課税状況が変わったとき又は世帯を構成する者に異動があったときは、その支給決定を変更し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給変更通知書(様式第10号)により当該受給者に通知するものとする。

(訓練促進給付金の返還)

第12条 市長は、受給者が偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けたとき又は支給要件に該当しなくなったときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月21日から施行し、改正後の千曲市母子家庭高等技能訓練促進費等支給要綱は平成23年4月1日から適用する。

(平成24年2月24日告示第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年8月22日告示第72号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成25年8月22日から施行し、この告示による改正後の千曲市母子家庭等高等技能訓練促進費等支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(支給対象者に関する経過措置)

2 父子家庭の父については、改正後の要綱第2条の規定にかかわらず、平成25年4月1日以降に修業を開始した場合に限り、支給対象者とする。

(支給期間等に関する経過措置)

3 平成21年6月5日から平成25年3月31日までに修業を開始した者の訓練促進費の支給の対象となる期間は、改正後の要綱第4条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までに修業を開始した者にあっては、修業する期間の全期間とし、平成25年3月31日までに修業を開始した者にあっては、修業する期間の全期間(上限3年)とする。

4 父子家庭の父に係る訓練促進費の支給は、この告示の施行の日から平成25年9月30日までの間に改正後の要綱第7条の規定による申請があったときは、平成25年度に限り、改正後の要綱第4条第2項の規定にかかわらず、改正後の要綱第2条に規定する支給要件に該当するに至った日の属する月から支給することができる。

(平成26年9月26日告示第56号)

この告示は、平成26年9月26日から施行し、この告示による改正後の千曲市母子家庭等高等技能訓練促進費等支給要綱の規定は、平成26年度の給付金等から適用する。

(平成26年12月24日告示第73号)

この告示は、平成26年12月24日から施行する。

(平成27年12月28日告示第65号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第19号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月22日告示第63号)

この告示は、平成28年8月22日から施行する。

(平成29年7月18日告示第84号)

この告示は、平成29年7月18日から施行する。

(平成30年8月29日告示第101号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年8月29日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の千曲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成30年4月1日前に修業を開始し、同日において修業中の者についても適用する。

(平成31年2月22日告示第6号)

この告示は、平成31年2月22日から施行する。

(令和元年8月30日告示第19号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月14日告示第7号)

この告示は、令和2年2月14日から施行し、この告示による改正後の千曲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は令和元年7月1日から適用する。

(令和3年11月26日告示第96号)

この告示は、令和3年11月26日から施行する。

(令和4年5月20日告示第58号)

この告示は、令和4年5月20日から施行し、この告示による改正後の千曲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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千曲市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成23年4月21日 告示第42号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成23年4月21日 告示第42号
平成24年2月24日 告示第5号
平成25年8月22日 告示第72号
平成26年9月26日 告示第56号
平成26年12月24日 告示第73号
平成27年12月28日 告示第65号
平成28年3月30日 告示第19号
平成28年8月22日 告示第63号
平成29年7月18日 告示第84号
平成30年8月29日 告示第101号
平成31年2月22日 告示第6号
令和元年8月30日 告示第19号
令和2年2月14日 告示第7号
令和3年11月26日 告示第96号
令和4年5月20日 告示第58号