○千曲市基準該当障害福祉サービス等事業者の登録等に関する規則
平成23年6月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当障害福祉サービス等」という。)を行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス等事業者」という。)の登録等について、必要な事項を定めるものとする。
(基準該当障害福祉サービス等事業者の登録)
第2条 基準該当障害福祉サービス等事業者は、この規則で定めるところにより、市長の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当障害福祉サービス等事業者が基準該当障害福祉サービス等を行う場合にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第60号。第7条第4項において「者・基準条例」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準又は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第66号。第7条第4項において「児・基準条例」という。)に規定する基準該当通所支援に関する基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認めた場合に、前項の登録を行うものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に関する資産の状況
(9) その他、登録に関し市長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス等の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、千曲市基準該当障害福祉サービス等事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービス等に係る特例介護給付費等の支給)
第6条 市長は、支給決定障害者(障害者総合支援法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた障害者若しくは障害児又は児童福祉法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた保護者をいう。以下同じ。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けた場合には、当該支給決定障害者に対し、障害者総合支援法第30条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は児童福祉法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。
2 前項に規定する特例介護給付費等の額は、障害者総合支援法第30条第3項の規定に基づき算定した費用の額とする。
2 前項に規定する支払があったときは、支給決定障害者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項に規定する支払を受けた場合は、支給決定障害者に対し、支給決定障害者に係る特例介護給付費等の額を通知しなければならない。
4 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があった場合は、者・基準条例(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は児・基準条例(基準該当通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査するものとする。
5 登録事業者は、第1項の規定により基準該当障害福祉サービス等を提供した際に、支給決定障害者又はその保護者(以下「支給決定障害者等」という。)から利用者負担額として、基準該当障害福祉サービス等の提供に要した費用から登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を、受けるものとする。
6 登録事業者は、前項の支払を受ける際、支払者に領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書においては、基準該当障害福祉サービス等について、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の額を区分して記載し、その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、障害者総合支援法に基づく介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)又は児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第179号)の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
(報告等)
第8条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又はその従業者又は登録事業者であったものに対し、報告又は帳簿書類の提出を命じ、検査することができる。
(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第2条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 前条の規定による報告又は帳簿書類の提出を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第3条の規定により、登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他、市長が必要と認める事項
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月6日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月20日規則第14号)
この規則は、令和4年5月20日から施行する。