○千曲市東日本大震災復興支援本部規程

平成23年4月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 東日本大震災において被災された地域を支援するため、千曲市東日本大震災復興支援本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 被災地域の復興支援に関する事項

(2) 被災者の避難所受入に関する事項

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。

3 本部員は、市長部局の部長、教育委員会事務局の部長及び議会事務局長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは、第3条第1項に規定する者以外のものを会議に出席させ、意見を求めることができる。

(事務局)

第6条 本部の事務局は、総務部総務課に置く。

2 事務局長は、市長が指名する者をもって充てる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日訓令第7号)

この訓令は、令和5年8月25日から施行する。

千曲市東日本大震災復興支援本部規程

平成23年4月1日 訓令第6号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章 災害対策
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第6号
平成27年3月25日 訓令第3号
令和5年8月25日 訓令第7号