○千曲市東日本大震災復興支援本部規程
平成23年4月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 東日本大震災において被災された地域を支援するため、千曲市東日本大震災復興支援本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 被災地域の復興支援に関する事項
(2) 被災者の避難所受入に関する事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。
3 本部員は、市長部局の部長、教育委員会事務局の部長及び議会事務局長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、第3条第1項に規定する者以外のものを会議に出席させ、意見を求めることができる。
(事務局)
第6条 本部の事務局は、総務部総務課に置く。
2 事務局長は、市長が指名する者をもって充てる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日訓令第7号)
この訓令は、令和5年8月25日から施行する。