○千曲市省エネルギー・新エネルギー活用推進本部規程
平成23年5月16日
訓令第7号
(設置)
第1条 原子力発電所の閉鎖に伴う供給電力の減少対策と地球温暖化防止に向けて、節電などエネルギーの省力化と新エネルギーの活用を計画的に推進するため、千曲市省エネルギー・新エネルギー活用推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) エネルギーの省力化に関する事項
(2) 新エネルギーの活用推進に関する事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、市長部局の部長、教育委員会事務局の部長、議会事務局長及び参与をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、第3条第1項に規定する者以外のものを会議に出席させ、意見を求めることができる。
(対策委員会)
第6条 第2条に掲げる所掌事項について調査、検討するため、本部に対策委員会を設ける。
2 対策委員会に委員長、副委員長及び委員を置き、本部長の指名した職員をもって充てる。
3 委員長は、対策委員会における検討を終えたときは、その結果を本部長に報告するものとする。
4 対策委員会の庶務は、委員長が指名した課において処理する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、市民環境部環境課が行う。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年5月16日から施行する。
附則(平成24年3月6日訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月5日訓令第8号)
この規程は、平成24年10月5日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日訓令第7号)
この訓令は、令和5年8月25日から施行する。