○千曲市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金交付要綱
平成23年6月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器の早期装用を図り、聴力の向上、言語の発達を支援し、周囲とのコミュニケーション障害及び情緒障害を改善するため、補聴器の購入又は補聴器の交換(以下「補聴器購入等」という。)に係る費用の一部を補助することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 千曲市に在住する18歳未満の児童であること。
(2) 聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外であること。
(3) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が指定した、長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断を受けていること。
(補助率等)
第3条 補聴器の購入に係る補助金の交付額は、別表第1に定める基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2の額とする。
3 補聴器の修理に係る補助金の交付額については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)に基づき補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)を算定し、その3分の2の額とする。
4 前3項の場合において、補助金の交付額に1,000円未満の端数を生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(1) 第2条第3号に規定する専門医の意見書
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付回数)
第5条 補聴器の修理に対する補助金の交付は、同一年度内に2回を限度とする。ただし、災害等本人の責任によらない事情によりき損した場合はこの限りではない。
(実績報告)
第7条 補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補聴器の購入等を終えた場合は、千曲市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実績報告書(様式第4号)に補聴器購入等の領収書の写しを添えて、市長に提出するものとする。
(交付請求)
第8条 交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、千曲市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出して行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月22日告示第69号)
この要綱は、平成23年12月22日から施行する。
附則(平成24年12月28日告示第89号)
この要綱は、平成24年12月28日から施行する。
附則(平成25年6月28日告示第65号)
この告示は、平成25年6月28日から施行する。
附則(平成27年9月1日告示第51号)
この告示は、平成27年9月1日から施行し、この告示による改正後の千曲市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度の補助金から適用する。
附則(令和4年8月24日告示第77号)
この告示は、令和4年8月24日から施行する。
附則(令和6年2月26日告示第32号)
この告示は、令和6年2月26日から施行する。
附則(令和6年6月26日告示第99号)
この告示は、令和6年6月26日から施行し、この告示による改正後の千曲市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 1台当たりの基準額(円) | 基準額に含まれるもの |
軽度・中等度難聴用 耳かけ型 | 46,400 | 補聴器本体 電池 |
骨導式ポケット型 | 74,100 | 補聴器本体 電池 骨導レシーバー又はヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 126,900 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 1台当たりの交換の基準額(円) |
イヤーモールド | 9,500 |
受信機 | 97,300 |
ワイヤレスマイク | 135,400 |
オーディオシュー | 5,250 |