○千曲市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金交付要綱

平成23年6月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器の早期装用を図り、聴力の向上、言語の発達を支援し、周囲とのコミュニケーション障害及び情緒障害を改善するため、補聴器の購入又は補聴器の交換(以下「補聴器購入等」という。)に係る費用の一部を補助することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金交付の対象となる者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。ただし、法第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する児童は対象外とする。

(1) 千曲市に在住する18歳未満の児童であること。

(2) 聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外であること。

(3) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した、長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断を受けていること。

(補助率等)

第3条 補聴器の購入に係る補助金の交付額は、別表第1に定める基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2の額とする。

2 身体の障害の状況等により、イヤーモールド、受信機、ワイヤレスマイク及びオーディオシュー(以下「イヤーモールド等」という。)を必要とする場合のイヤーモールド等の購入に係る補助金の交付額は、別表第2に定める基準額又はイヤーモールド等の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2の額とする。この場合において、前項の規定による補助金と同時に交付を受けるときは、別表第1及び別表第2の該当する基準額の合計額又は購入にかかった費用の合計額のいずれか低い額の3分の2の額とする。

3 補聴器の修理に係る補助金の交付額については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)に基づき補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)を算定し、その3分の2の額とする。

4 前3項の場合において、補助金の交付額に1,000円未満の端数を生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に千曲市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、補聴器の修理に係る申請は、第1号に掲げる書類の添付は不要とする。

(1) 第2条第3号に規定する専門医の意見書

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付回数)

第5条 補聴器の修理に対する補助金の交付は、同一年度内に2回を限度とする。ただし、災害等本人の責任によらない事情によりき損した場合はこの限りではない。

(交付決定)

第6条 市長は、第4条の申請があったときは、その内容を審査して速やかに助成の可否を決定し、千曲市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は千曲市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補聴器の購入等を終えた場合は、千曲市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実績報告書(様式第4号)に補聴器購入等の領収書の写しを添えて、市長に提出するものとする。

(交付請求)

第8条 交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、千曲市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出して行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年12月22日告示第69号)

この要綱は、平成23年12月22日から施行する。

(平成24年12月28日告示第89号)

この要綱は、平成24年12月28日から施行する。

(平成25年6月28日告示第65号)

この告示は、平成25年6月28日から施行する。

(平成27年9月1日告示第51号)

この告示は、平成27年9月1日から施行し、この告示による改正後の千曲市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度の補助金から適用する。

(令和4年8月24日告示第77号)

この告示は、令和4年8月24日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

1台当たりの基準額(円)

基準額に含まれるもの

軽度・中等度難聴用

耳かけ型

43,900

補聴器本体

電池

骨導式ポケット型

70,100

補聴器本体

電池

骨導レシーバー又はヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

別表第2(第3条関係)

名称

1台当たりの交換の基準額(円)

イヤーモールド

9,000

受信機

92,000

ワイヤレスマイク

128,000

オーディオシュー

5,000

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千曲市軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金交付要綱

平成23年6月1日 告示第50号

(令和4年8月24日施行)