○千曲市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成23年6月29日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「国要領」という。)に基づき、農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るため、農業者が行う環境保全型農業の取組に対し、予算の範囲内で交付金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、国要綱及び国要領で使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 市交付金(対象活動に対して千曲市が交付する交付金をいう。以下同じ。)の交付の対象となる者は、国要綱第2の1に規定する環境保全型農業直接支払交付金(以下「国交付金」という。)の対象者とする。

(対象活動及び交付単価)

第4条 市交付金の交付の対象となる活動及び交付単価は、地球温暖化の防止、生物多様性の保全に資する取組に対し、国要綱別紙第1の5に定めるものとする。

(交付金の申請等)

第5条 規則第4条に規定する申請書は、千曲市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第4条に規定する関係書類は、国要領第8の1の(1)に規定する書類とする。

3 前2項に規定する申請書及び関係書類は、交付金の交付を受けようとする年度の6月30日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(対象活動の変更等)

第6条 規則第9条の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 対象活動の内容を変更しようとするとき 千曲市環境保全型農業直接支払交付金対象活動変更承認申請書(様式第2号)

(2) 対象活動を中止し、又は廃止しようとするとき 千曲市環境保全型農業直接支払交付金対象活動中止(廃止)承認申請書(様式第3号)

2 前項第1号に規定する千曲市環境保全型農業直接支払交付金対象活動変更承認申請書は、交付金の交付を受けようとする年度の6月30日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(実施状況の報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書及び関係書類は、国要領第8の4の(1)に規定するものとする。

(交付金の交付請求書)

第8条 規則第15条に規定する請求書は、千曲市環境保全型農業直接支払交付金交付請求書(様式第4号)によるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年6月29日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年9月1日告示第50号)

この告示は、平成27年9月1日から施行し、この告示による改正後の千曲市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成27年度の交付金から適用する。

(令和3年2月24日告示第11号)

この告示は、令和3年2月24日から施行し、この告示による改正後の千曲市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、令和2年度の交付金から適用する。

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千曲市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成23年6月29日 告示第55号

(令和3年2月24日施行)