○千曲市歴史文化財センター条例
平成23年12月22日
条例第13号
(設置)
第1条 文化財の保護と活用を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、千曲市歴史文化財センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市歴史文化財センター | 千曲市上山田温泉四丁目15番地1 |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 文化財の保護及び活用に関すること。
(2) 所蔵文化財資料の整理、収蔵及び活用に関すること。
(3) 市史編集資料等歴史的資料の保存に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、文化財の保護について必要なこと。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(職員)
第6条 センターに、事務職員その他必要な職員を置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、千曲市教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第2号)
この条例は、千曲市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成30年千曲市条例第24号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第7号)
この条例は、令和6年5月1日から施行する。