○千曲市ふれあい福祉センター条例
平成23年12月22日
条例第14号
(設置)
第1条 地域福祉の拠点として社会福祉に関する各種の相談に応じるとともに、市民及びボランティア等に交流の場並び活動の場を提供し、もって市民の福祉向上に資するため、千曲市ふれあい福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市ふれあい福祉センター | 千曲市大字戸倉2388番地 |
(休館日)
第3条 千曲市ふれあい福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、千曲市の休日を定める条例(平成15年千曲市条例第2号)第1条第1項の各号に掲げる日とする。ただし、必要があると市長が認めるときは、この限りでない。
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(事業)
第5条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 地域福祉に関すること。
(2) 障害者の自立支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センター目的達成のために必要なこと。
(利用者の範囲)
第6条 センターを利用することのできる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市内において社会福祉に関する活動を行う団体又は個人
(2) 市内に居住する高齢者、障害者等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める者
(利用の許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において市長は、必要な条件を付けることができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しないものとする。
(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、付属設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があるとき。
(1) 利用目的以外に利用したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(3) 利用許可に付した条件に違反したとき。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 前項の損害額は、市長が認定し、利用者が弁償するものとする。ただし、市長がやむを得ない事由によるものと認めるときは、この限りではない。
(原状回復)
第11条 利用者は、センターの利用が終了したとき又は利用の許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第22号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。