○千曲市農地移動適正化あっせん基準作成協議会規程

平成24年2月1日

農業委員会告示第21号

(設置)

第1条 農地移動適正化あっせん事業の実施に当たり、農地移動適正化あっせん基準(以下「あっせん基準」という。)を定めようとするときに必要と認められる事項について意見を聞くため、千曲市農地移動適正化あっせん基準作成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、千曲市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の諮問に応じ、あっせん基準に関し調査及び審議し、農業委員会に答申するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、農業委員会が委嘱する。

(1) 農業経営に識見を有する者

(2) ちくま農業協同組合の推薦を受けた者

(3) 東信農業共済組合の推薦を受けた者

(4) 土地改良関係団体の推薦を受けた者

(5) 長野県農業開発公社の職員

(6) 長野農業改良普及センターの職員

(7) 千曲市経済部農林課の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、農業委員会があっせん基準を定める日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1名、副会長1名を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を統轄し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことはできない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第8条 この規定に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

1 この規程は、平成24年2月1日から施行する。

2 この規程の施行の日又は委員の任期満了の日以後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、農業委員会会長が招集する。

千曲市農地移動適正化あっせん基準作成協議会規程

平成24年2月1日 農業委員会告示第21号

(平成24年2月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成24年2月1日 農業委員会告示第21号