○千曲市相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い変更に伴う個人住民税特別返還金支給要綱

平成24年1月30日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第97条の2第1項の規定により相続又は贈与等に係る年金型生命保険契約等に基づく年金(以下「保険年金」という。)に係る所得税の取扱いが変更されたことを踏まえ、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定では還付することができない保険年金所得に係る個人住民税過納金相当額について、特別返還金として納税者に支給することにより納税者の不利益を補填し、もって、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(特別返還金の支給対象者)

第2条 特別返還金の支給を受けることができる者は、平成12年分以後の各年分の保険年金所得に係る個人住民税の納税者(租税特別措置法第97条の2第1項に規定する特定相続人及び同条第4項に規定する相続人を含む。)とする。

(特別返還金の額等)

第3条 特別返還金の額は、地方税法の規定では還付することができない平成12年分以後の保険年金所得に係る個人住民税過納金相当額に還付加算金相当額を加算した額とする。

2 前項の個人住民税過納金相当額は、次の各号に掲げる区分に定める額とする。

(1) 保管する課税資料等により支給対象者の課税所得内容等を確認できる年度分 次のに掲げる額からに掲げる額を控除した額

 当該支給対象者の個人住民税額

 当該支給対象者の個人住民税額に係る年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額(租税特別措置法第97条の2第5項第1号イ(2)に規定する適用後雑所得金額をいう。以下同じ。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される個人住民税額

(2) 前号以外の年度分 当該支給対象者の個人住民税額に係る年分の保険年金に係る保険年金所得減少額(租税特別措置法第97条の2第5項第1号ロ(2)に規定する保険年金所得減少額という。以下同じ。)に、みなし特別返還金割合(次のに掲げる計算式により求める割合をいう。)を乗じて計算した額

 平成18年度分の個人住民税減少額/平成17年分保険年金所得減少額

 前アの場合において、平成18年度分の個人住民税減少額は、次の(ア)に掲げる額から(イ)に掲げる額を控除した額とする。

(ア) 当該支給対象者の平成17年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用前雑所得金額(租税特別措置法第97条の2第5項第1号ロ(1)に規定する適用前雑所得金額をいう。以下同じ。)を用いた場合において計算される平成18年度分の個人住民税額

(イ) 当該支給対象者の平成17年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額を用いた場合において計算される平成18年度分の個人住民税額

3 前項の規定にかかわらず、保険年金の最終支払年が平成17年より前であるときは、住民税過納金相当額は、次の各号に掲げる区分に定める額とする。

(1) 最終支払年の所得に係る年度分 その他所得や控除適用状況等が平成17年所得に係るものと同一とみなして、当該年分の保険年金所得に係る適用前雑所得金額を用いた場合において計算される個人住民税額から、適用後雑所得金額を用いた場合において計算される個人住民税額を控除した額

(2) 前号以外の年の所得に係る年度分 当該年分の保険年金所得減少額に、最終支払年所得を基準としたみなし特別返還金割合(次のに掲げる計算式により求める割合をいう。)を乗じて計算した額

 最終支払年の所得に係る年度の個人住民税減少額/最終支払年の保険年金所得減少額

 前アの場合において、最終支払年の所得に係る年度分の個人住民税減少額は、次の(ア)に掲げる額から(イ)に掲げる額を控除した額とする。

(ア) 当該支給対象者の最終支払年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用前雑所得金額(租税特別措置法第97条の2第5項第1号ロ(1)に規定する適用前雑所得金額をいう。)を用いた場合において計算される最終支払年の所得に係る年度分の個人住民税額

(イ) 当該支給対象者の最終支払年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額を用いた場合において計算される最終支払年の所得に係る年度分の個人住民税額

4 第1項の還付加算金相当額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日の翌日から特別返還金を支給することを決定した日までの期間の日数に応じ、前2項により計算して得られた額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、当該還付加算金特例基準割合を乗じて得た額とする。

(1) 租税特別措置法第97条の2第7項に規定する特別還付金の支給の決定を受けた者 特別還付金の支給決定の通知がされた日の翌日から起算して1月を経過する日

(2) 前号に掲げる者以外のもの 特別返還金の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日と当該特別返還金の支給を決定した日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日

5 前項第1号の場合において、支給対象者が特別還付金の支給決定の通知がされた日から30日を経過する日までに特別返還金の請求をしないときは、その経過する日の翌日から特別返還金の請求があった日までの期間を前項の期間から控除するものとする。

6 特別返還金を計算する場合の端数計算は、特別返還金の支給を決定したときの地方税法第20条の4の2の規定の例による。

(特別返還金の請求)

第4条 特別返還金の支給を受けようとする者は、平成25年9月2日までに特別返還金請求書(様式第1号)次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる書類を添付して、市長に対し請求するものとする。

(1) 租税特別措置法第97条の2第7項に規定する特別還付金の支給の決定を受けた者 同条第7項の規定による税務署長からの通知(以下「特別還付金通知」という。)及び同条第3項に規定する特別還付金の額の計算に関する明細書(以下「特別還付金明細書」という。)

(2) 前号に掲げる者以外の者 特別還付金明細書又はこれに準ずるもので、当該年分の個人住民税額に係る総所得金額及び保険年金所得に係る適用後雑所得金額が確認できる書類。ただし、課税台帳が保存期間の満了により廃棄されており、保存されている課税台帳において住民税の課税事実がない場合は、当該年度に課税事実はなかったものとみなす(請求者が保管していた住民税の納税通知書等で課税事実が確認できた場合を除く。)

(特別返還金の通知)

第5条 市長は、特別返還金を支給することを決定したときは、特別返還金を支給する旨及びその金額等を特別返還金支給決定通知書(様式第2号)により、支給対象者に通知するものとする。

2 市長は、特別返還金を支給しないことを決定したときは、特別返還金を支給しない旨を特別返還金不支給決定通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。

(特別返還金の変更決定の請求)

第6条 前条第1項に規定する通知を受けた者は、その特別返還金の額の計算の基礎となった事実について、その内容と相違する事実が判明したことによりその特別返還金の額が過少又は過大である場合には、第4条に規定する日までに特別返還金変更決定請求書(様式第4号)に特別還付金明細書等所得金額が確認できる書類を添付し、請求することができる。

(特別返還金の変更決定に対する通知)

第7条 市長は、前条に規定する変更決定の請求を受けたときは、その特別返還金変更決定請求書及び添付書類に記載された事項について調査した上で、変更決定をし、又は変更決定しない旨理由を付して、特別返還金変更請求に係る変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(特別返還金の支払)

第8条 市長は、第5条及び前条の規定により特別返還金の支給を決定したときは、速やかに当該特別返還金を支給するものとする。

(特別返還金の返納)

第9条 前条に規定する変更決定を受けた者で、既に支給された特別返還金が減少する旨の通知を受けたものは、既に支給された特別返還金のうち返納すべき額を、前条に規定する変更決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに、市長に返納するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年1月30日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、平成26年3月31日をもって失効する。

(平成25年12月26日告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の千曲市福祉医療費資金貸付要綱及び千曲市相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い変更に伴う個人住民税特別返還金支給要綱の規定は、延滞金及び還付加算金相当額のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月25日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の千曲市相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い変更に伴う個人住民税特別返還金支給要綱の規定は、施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

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千曲市相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱い変更に伴う個人住民税特別返還…

平成24年1月30日 告示第1号

(令和3年1月1日施行)