○千曲市障害児通園施設利用児療育支援事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第37号

(目的)

第1条 この事業は、対象施設を利用する障害児に係る利用者負担を軽減することにより、障害児の早期療育の機会を確保するとともに障害児支援の充実を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 この事業の対象とする施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する児童発達支援及び医療型児童発達支援を行う施設(以下「対象施設」という。)とする。

(対象世帯)

第3条 対象施設に通園する就学前の障害児の他に同一世帯から保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部(以下「保育所等」という。)に通園等をする就学前の児童がいる世帯又は、対象施設に通園している就学前の障害児が複数いる世帯とする。

(軽減対象経費等)

第4条 軽減の対象となる経費及び軽減率は次表のとおりとする。

軽減対象経費

軽減率

同一世帯から2人以上の就学前児童が対象施設又は保育所等に通園等をしている場合、2人目(年長者以外)の対象施設の利用者負担金

50%

同一世帯から2人以上の就学前児童が対象施設又は保育所等に通園等をしている場合、3人目(年長者及び2人目以外)の対象施設の利用者負担金

100%

2 支給額は、利用者負担金の月額により算出するものとし、軽減率100%の場合を除き、軽減額に10円未満の端数が生じた場合、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

(保護者への説明)

第5条 市長は、保護者向けの事業説明資料を別途作成し、対象施設を通じ保護者全員に配布して制度の周知を行うものとする。

(軽減手続き)

第6条 本事業に係る手続きは次のとおりとする。

(1) 利用者負担金の軽減申請

 軽減を受けようとする保護者は、障害児通所支援サービスの提供を受ける対象施設の長へ軽減に必要な書類を提出する。

 軽減に必要な書類は、障害児通園施設利用者負担金軽減申請書(様式第1号)、委任状(様式第2号)とし、住民票の写し等、兄弟姉妹の関係を確認できる書類及び、保育所等通園証明書(様式第3号)等、兄弟姉妹が他の保育所等に通園等していることが確認できる書類を添付する。

(2) 実施計画

保護者から委任を受けた対象施設の長は、申請書類の内容を審査のうえ、千曲市障害児通園施設利用児療育支援事業実施計画書(様式第4号)に必要書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出するものとする。

(3) 利用者負担金の軽減決定

市長は、千曲市障害児通園施設利用児療育支援事業実施計画書(様式第4号)の提出により、利用者負担金の軽減の有無を決定し、障害児通園施設利用者負担金軽減決定通知書(様式第5号)により、対象施設の長を通じ当該保護者に通知する。

(4) 軽減した利用者負担金の徴収

対象施設の長は、軽減が決定された保護者からの各月の利用者負担金の徴収に際しては、軽減前の利用者負担金の額から、市長から支払われる見込みの額を差し引いた額を徴収する。

(実績報告及び費用の請求方法)

第7条 軽減を行った利用者負担金は、対象施設の長(法人の代表者と異なる場合は、法人代表者)が、千曲市障害児通園施設利用児療育支援事業実績報告書(様式第6号)により、7月、10月、1月、4月に、それぞれ前月までの3ヶ月間の軽減分をまとめて、各月の15日までに市長に報告する。あわせて、千曲市障害児通園施設利用児療育支援事業費用請求書(様式第7号)により3ヶ月間の軽減分をまとめて市長に請求し、保護者に代わって支払いを受けるものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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千曲市障害児通園施設利用児療育支援事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第37号

(平成24年4月1日施行)