○千曲市子ども人権教室設置要綱

平成24年3月28日

告示第20号

(設置)

第1条 差別のない社会の一員となるよう人権尊重の精神を子どもの時から学び、人権問題の正しい理解と差別に負けない力を養うために、千曲市子ども人権教室(以下「人権教室」という。)を地域や団体等が主体となって設置する。

(運営)

第2条 人権教室の運営は、地域や団体が行い、市長は、その支援協力をするものとする。

(対象者)

第3条 対象者は、施設の許す範囲内で千曲市の児童及び生徒とする。

(指導)

第4条 人権教室の指導は、人権関係団体の会員及び市の職員が当たり、必要に応じて小・中学校教職員に依頼することができる。ただし、市長が必要と認める場合は、別に指定する者に指導を求めることができる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

千曲市子ども人権教室設置要綱

平成24年3月28日 告示第20号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成24年3月28日 告示第20号