○千曲市人権教育推進員設置要綱

平成24年3月28日

告示第21号

(設置)

第1条 地域の人権教育を推進するため、区又は自治会(以下「区等」という。)に千曲市人権教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(職務)

第2条 推進員は、人権教育の推進に関し、次の職務を行う。

(1) 地域住民のあらゆる人権問題に対する正しい理解の推進及び人権尊重意識の高揚並びにあらゆる差別解消に関すること。

(2) 区等及び公民館、分館、女性団体、高齢者団体、PTA、育成会等と連携を密にし、地域における人権教育の推進を図ること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、人権教育推進のための活動に関すること。

(委嘱)

第3条 市長は、区等の長から推薦された者で、適当と認めるものを推進員として委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(研修等)

第5条 推進員は、指導者研修講座等の各種研修会を受講し、その職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。

(補則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に廃止前の千曲市人権教育推進員設置要綱(平成16年千曲市教育委員会告示第4号)の規定に基づき推進員である者の任期は、第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日における推進員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

千曲市人権教育推進員設置要綱

平成24年3月28日 告示第21号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権対策
沿革情報
平成24年3月28日 告示第21号