○千曲市男女共同参画推進条例
平成24年3月6日
条例第1号
(前文)
わが国では、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、国際連合が定めた女子差別撤廃条約の批准及び男女共同参画社会基本法の理念に基づいて、男女平等の実現に向けた様々な取り組みが行われてきた。
私たちの千曲市は、千曲川に育まれた肥沃な大地と豊かな自然環境の中で、先人たちが築き上げてきた伝統と文化を尊びながら、個人が尊重され自分らしく生きることのできる男女共同参画社会の実現にむけ、男女共同参画計画を策定し様々な取り組みを進めてきた。
しかしながら依然として、男女が平等に社会参画する機会の確保が十分に図られておらず、男女が共に参画するためには、更なる意識改革を進めていくことが求められている。
私たちはここに、全ての市民が性別に関わりなく個人として尊重され、その個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野で共に平等に参画する機会が保障され、責任を分かち合う男女共同参画社会の実現を目指して、生き生きと豊かに暮らせる千曲市を築くためこの条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画を推進するための基本となる事項を定め計画的に実施することにより、男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、個性と能力を十分に発揮し自らの意思により社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、男女が政治的、経済的、社会的及び文化的利益を等しく受け、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 市民 市内に居住する者又は市内に勤務若しくは通学する者をいう。
(3) 事業者 市内において事業活動を行っている個人及び法人をいう。
(基本理念)
第3条 市、市民及び事業者は、次に掲げる事項を基本理念として男女共同参画を推進する。
(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられ、個人として能力を発揮する機会が確保され、性別による差別的扱いを受けないこと。
(2) 男女が社会の対等な構成員として、職場、家庭、地域等あらゆる場における政策又は方針の立案及び決定の場に参画する機会が確保され、慣行により活動の選択を妨げることのないよう配慮されること。
(3) 男女がお互いの協力と社会の支援の下に、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動と、家庭生活以外の職場、地域等における活動が両立できるよう配慮されること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画の推進に関する施策(以下「推進施策」という。)を策定し、実施しなければならない。
2 市は、推進施策を実施するにあたっては、市民及び事業者と連携し協力して取り組まなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念に基づき、男女共同参画についての理解を深め、職場、家庭、地域等社会のあらゆる分野において、積極的に男女共同参画を推進するよう努めなければならない。
2 市民は、市が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、男女が対等に事業活動に参画することができる機会を確保し、仕事と家庭、地域における活動を両立することができる環境の整備に努めなければならない。
2 事業者は、市が実施する推進施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による人権侵害の禁止)
第7条 何人も、職場、家庭、地域等社会のあらゆる分野において、性別による差別的取り扱い等を行ってはならない。
(教育の推進)
第8条 社会の各分野で教育に携わる者は、学校教育、社会教育など生涯にわたるあらゆる分野での教育において、男女共同参画を推進する教育、学習の充実を図らなければならない。
(男女共同参画計画)
第9条 市長は、推進施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定しなければならない。
2 市長は、男女共同参画計画の策定及び変更にあたっては、千曲市男女共同参画計画審議会の意見を聴くとともに、市民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。
3 市長は、男女共同参画計画を定めたときには、遅滞なくこれを公表しなければならない。
(推進体制)
第10条 市長は、男女共同参画計画に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるものとする。
(計画審議会)
第11条 市に千曲市男女共同参画計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 男女共同参画計画の策定、施策の実施状況及び変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画に関する重要な事項。
(広報活動等)
第12条 市は、男女共同参画の推進に関する理解を深めるため、広報及び啓発活動その他必要な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表等)
第13条 市長は、男女共同参画計画に基づく施策の実施状況等を審議会に報告するとともに、これを毎年公表しなければならない。
(相談への対応)
第14条 市長は、性別による人権侵害その他男女共同参画の推進を侵害する行為に対し、市民、事業者から相談があったときは、関係機関と協力し適切に対応するよう努めなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。