○千曲市地域密着型サービス施設等整備事業者選定委員会要綱
平成24年3月28日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市地域密着型サービス施設等整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会の任務は次に掲げる事項とする。
(1) 地域密着型サービス施設等を整備する候補事業者の選定に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者7名以内をもって充てる。
(1) 学識経験者
(2) 民生委員
(3) 介護相談員
(4) 市長の指名する職員
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、市長の指名する職員をもって充てる。
2 委員長は委員会を代表し、委員会を総括する。
3 副委員長は委員の互選により定め、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要あると認められるときは、委員会に関係者の出席を求めて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、委員会の職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、高齢福祉課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第97号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。