○千曲市地域密着型サービス施設等整備事業者選定委員会要綱

平成24年3月28日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市地域密着型サービス施設等整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会の任務は次に掲げる事項とする。

(1) 地域密着型サービス施設等を整備する候補事業者の選定に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者7名以内をもって充てる。

(1) 学識経験者

(2) 民生委員

(3) 介護相談員

(4) 市長の指名する職員

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、市長の指名する職員をもって充てる。

2 委員長は委員会を代表し、委員会を総括する。

3 副委員長は委員の互選により定め、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要あると認められるときは、委員会に関係者の出席を求めて意見を聴き、又は説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、委員会の職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、高齢福祉課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日告示第97号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

千曲市地域密着型サービス施設等整備事業者選定委員会要綱

平成24年3月28日 告示第23号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成24年3月28日 告示第23号
令和5年9月27日 告示第97号