○千曲市水道料金の滞納者に係る給水停止に関する取扱要綱
平成24年4月1日
公営企業告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道料金を納付しない者に対して、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第15条第3項及び千曲市水道事業給水条例(平成15年千曲市条例第204号)第33条の規定により、給水を停止する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(督促状の発行)
第2条 督促状は、千曲市水道事業給水条例第29条の規定により納期限までに料金及び手数料を完納しない者(以下「滞納者」という。)に対して発行するものとする。
(納付指導の実施)
第3条 市長は、滞納者が督促状又は催告状で指定された納期限を経過しても滞納料金(納期限を経過し、納付されていない水道料金、手数料等をいう。以下同じ。)を納入しないときは、必要に応じて電話連絡又は戸別訪問を行い、滞納理由等を調査するとともに、納付指導を行うものとする。
2 給水停止の方法は、止水栓止め、停水キャップの取付け、量水器の取外し等により行うものとする。
(1) 現に所有する財産の状況から、滞納料金の全部を一括して納付することが困難であると認められるとき。
(2) 災害等の事情が生じたことにより、滞納料金の全部を一括して納付することが困難であると認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族の離職、傷病等により、滞納料金の全部を一括して納付することが困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が滞納料金の全部を一括して納付することが困難であると認めたとき。
(1) 納付誓約書に基づく分納を履行しないとき。
(2) 資力の回復等による財産状況の変更により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
2 給水停止の猶予を取り消したときは、給水停止猶予取り消し通知書(様式第4号)を発行するものとする。
(給水停止の再執行)
第8条 前条の規定により給水停止の猶予を取り消した滞納者が滞納料金を納入しないときは、給水停止を行うものとする。
(給水停止の解除)
第9条 給水停止を受けた者が、滞納料金の全部を一括して納付したとき、又は第6条の規定により給水停止の猶予が認められたときは、給水停止を速やかに解除し、開栓するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の千曲市水道料金の滞納者に係る給水停止に関する取扱要綱(平成15年千曲市告示第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月10日公営企業告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。