○千曲市水道事業組織規程
平成24年4月1日
公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、千曲市水道事業の設置等に関する条例(平成15年千曲市条例第203号)第3条第2項に規定する建設部の組織等について必要な事項を定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 前条に規定する部に上下水道課及び上水道係を置く。
(部長、課長及び係長)
第4条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 部長は、水道事業の管理者の権限を行う市長の命を受けて事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、事務を処理する。
5 部長、課長及び係長は、常勤の職員をもって充てる。
(参事等)
第5条 前条に規定する職のほか、参事、副参事、主幹、技幹、副主幹、副技幹及び企画主査を置くことができる。
2 参事は、上司の特命に関する事務を行うとともに、重要施策の決定に参画する。
3 副参事は、上司の命を受けて課の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
4 主幹又は技幹は、上司の特命に関する事務及び重要施策の企画及び調整を行う。
5 副主幹又は副技幹は、上司の命を受けて事務及び調整を行い、係員を指揮する。
6 企画主査は、上司の命を受けて事務を処理し、係員を指揮する。
7 参事、副参事、主幹、技幹、副主幹、副技幹及び企画主査は、常勤の職員をもって充てる。
(主査等)
第6条 前2条に規定するもののほか、主査、主任、主事及び技師を置くことができる。
2 主査及び主任は、上司の命を受けて高度な事務又は技術に従事する。
3 主事又は技師は、上司の命を受けて事務又は技術に従事する。
4 主査、主任、主事及び技師は、常勤の職員をもって充てる。
(法令に基づく職)
第7条 水道法(昭和32年法律第177号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づき、次の左欄に掲げる職を置き、上司の命を受けてそれぞれ右欄に掲げる職務を行う。
左欄 | 右欄 |
水道技術管理者 | 水道法第19条第2項の規定による職務 |
企業出納員 | 地方公営企業法第28条第3項の規定による職務 |
現金取扱員 | 地方公営企業法第28条第4項の規定による職務 |
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月5日公営企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の千曲市水道事業組織規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月10日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日公営企業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課名 | 係名 | 分掌事務 |
上下水道課 | 上水道係 | ・庶務に関すること。 ・職員に関すること。 ・予算及び決算に関すること。 ・財産及び貯蔵品に関すること。 ・分担金、手数料その他収入に関すること。 ・水道料金に関すること。 ・量水器の検針、開閉栓等に関すること。 ・水道料金徴収等債権管理に関すること。 ・水道事業の会計事務に関すること。 ・指定給水装置工事事業者に関すること。 ・水道施設の維持管理及び水質検査に関すること。 ・水道対策委員会に関すること。 ・取水契約に関すること。 ・水道施設の巡視に関すること。 ・水道事業の計画立案に関すること。 ・水道施設の新設改良、給水工事及び修繕工事など水道工事に関すること。 ・水道施設の漏水調査に関すること。 ・文書管理に関すること。 ・管路システムの整備に関すること。 ・その他水道に関すること。 |