○千曲市水道事業事務処理規程
平成24年4月1日
公営企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は水道事業の業務の執行に関する事務を処理することについて必要な事項を定めるものとする。
(事務処理)
第2条 事務処理は、すべて決裁を得て施行する。
2 決裁は、市長又はこの規程によりその権限を有する者が自らこれを行う。
(市長の専決事項)
第3条 市長の決裁を要する事項は、別表第1に掲げる事項とする。
(委任事項)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により企業出納員に次に掲げる権限を委任する。
(1) 金銭の収納又は支払に関する事務
(2) 金銭の保管に関する事務
(部長及び課長の専決事項)
第5条 部長又は課長の専決する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。
(代決処理)
第6条 市長が不在のときは副市長が、市長及び副市長が共に不在のときは、部長がその事務を代決する。
2 副市長が不在のときは部長が、副市長及び部長が共に不在のときは、課長がその事務を代決する。
3 前3項の規定にかかわらず、代決権者において重要又は異例と認める事項については代決することができない。
(代決後の処理)
第7条 前条の規定により代決した者は、その代決した事務については代決の旨を表示し、後閲の必要あるものは「後閲」と明記して決裁権者登庁の際速やかに決裁権者の閲覧を受けなければならない。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日公営企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分庁の処分又は不作為についての不服申立であって、この規則の施行前にされた処分庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月10日公営企業管理規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日公営企業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日公営企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の千曲市水道事業事務処理規程の規定は、令和2年度以降の専決事項に係る事務処理について適用し、令和元年度までの専決事項に係る事務処理については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月5日公営企業管理規程第1号)
この規程は、令和3年3月5日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市長の決裁を要する事項
(1) 水道事業の運営方針に関すること。
(2) 権限の委任に関すること。
(3) 重要な例規の制定改廃に関すること。
(4) 職員(会計年度任用職員を除く。)の任免に関すること。
(5) 職員の分限、懲戒及び表彰に関すること。
(6) 職員の特例的な給与の決定に関すること。
(7) 常勤の特別職の職員の出張に関すること。
(8) 予算、決算の編成に関すること。
(9) 1件2,000万円以上の建設工事、修繕工事、業務委託等の施行に関すること。
(10) 1件2,000万円以上の不動産の賃貸及び物品の賃貸借に関すること。
(11) 起債及び債務負担行為に関すること。
(12) 予備費の充当に関すること。
(13) 1件2,000万円以上の支出負担行為(報酬、給料、手当、退職給与金、法定福利費、旅費及び食糧費を除く。)に関すること。
(14) 1件2,000万円以上の財産の取得、交換及び処分(土地にあっては、1件5,000平方メートル以上に限る。)に関すること。
(15) 1件2,000万円以上の負担金補助及び交付金の交付決定に関すること。
(16) 許可、免除、認可、承認、指定、取消し、禁止、停止等の行政処分及び審査請求その他の不服申立てに対する裁決等の処分(現に紛争があるもの及び処分の結果そのおそれがあるものに限る。)に関すること。
(17) 重要な請願及び陳情に関すること。
(18) 儀式及び表彰に関すること。
(19) 債権放棄に関すること。
(20) 部長が専決する事項のうち、部長において市長の決裁を要すると認めるもの
(21) 前各号に掲げるもののほか、千曲市事務処理規則(平成15年千曲市規則第10号)別表第1の規定に準じて処理する必要があると認めるもの
別表第2(第5条関係)
部長又は課長の専決事項
職名 | 専決事項 |
建設部長 | ・軽易な例規の制定改廃に関すること。 ・会計年度任用職員の任免に関すること。 ・非常勤の特別職の職員の出張に関すること。 ・課長の在勤地外出張に関すること。 ・営利企業従事の許可に関すること。 ・課長の休暇願及び欠勤届に関すること。 ・課長の週休日及び勤務時間の割り振り、週休日の振替え並びに半日勤務時間の割り振り変更に関すること。 ・課長の休日の代休日の指定に関すること。 ・1件2,000万円未満200万円以上の建設工事、修繕工事、業務委託等の施行に関すること。 ・1件10万円未満3万円以上の食糧費の支出負担行為に関すること。 ・1件2,000万円未満200万円以上の不動産の賃貸及び物品の賃貸借に関すること。 ・企業用財産の管理に関すること。 ・1件2,000万円未満200万円以上の支出負担行為(報酬、給料、手当、退職給与金、法定福利費、賃金、旅費及び食糧費を除く。)に関すること。 ・1件2,000万円未満の財産の取得、交換及び処分(土地にあっては、1件5,000平方メートル未満のものを含む。)に関すること。 ・1件200万円以上の支出命令に関すること。 ・許可、免除、認可、承認、指定等の行政処分(現に紛争があるもの及び処分の結果そのおそれがあるもの並びに成規又は成例によるもので裁量の余地がないものを除く。)に関すること。 ・取消し、禁止、停止等の行政処分(現に紛争があるもの及び処分の結果そのおそれがあるものを除く。)に関すること。 ・審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する裁決等の処分(現に紛争があるもの及び処分の結果そのおそれがあるものを除く。)に関すること。 ・水道料金等の滞納者及び条例違反者に対する給水の停止処分及び供給制限の決定に関すること。 ・負担金補助及び交付金の申請に関すること。 ・1件2,000万円未満200万円以上の負担金補助及び交付金の交付決定に関すること。 ・重要な証明及び閲覧に関すること。 ・重要な通知、申請、届出、報告、照会、回答等に関すること。 ・会議の開催及び付議事案に関すること。 ・水道工事指定工事業者の決定及び取消しに関すること。 ・課長が専決する事項のうち、課長において部長の決裁を要すると認めるもの ・施設の運転管理に関すること。 ・上記に掲げるもののほか、千曲市事務処理規則別表第2部長専決事項の規定に準じて処理する必要があると認めるもの |
上下水道課長 | ・時間外勤務命令等に関すること。 ・職員の週休日及び勤務時間の割り振り、週休日の振替え並びに半日勤務時間の割り振り変更に関すること。 ・職員の休日の代休日の指定に関すること。 ・課員の事務分担に関すること。 ・出勤簿に関すること。 ・職員の服務上の諸願に関すること。 ・職員の定例な給与の決定に関すること。 ・職員の手当の支給決定に関すること。 ・調定、収納及び還付に関すること。 ・契約書の確認に関すること。 ・1件200万円未満の建設工事、修繕工事、業務委託等の施行に関すること。 ・1件3万円未満の食糧費の支出負担行為に関すること。 ・1件200万円未満の不動産の賃貸及び物品の賃貸借に関すること。 ・物品の不用の決定及び処分に関すること。 ・1件200万円未満の支出負担行為(報酬、給料、手当、退職給与金、法定福利費、賃金、旅費及び食糧費を除く。)及び支出命令に関すること。 ・報酬、給料、手当、退職給与費、法定福利費及び旅費の支出負担行為及び支出命令に関すること。 ・台帳の調整及び整備に関すること。 ・事業の指導監督に関すること。 ・千曲市水道事業給水条例(平成15年千曲市条例第204号)の規定に基づく許可承認及び認定に関すること。 ・水道料金、工事費分担金等の決定及び減免に関すること。 ・1件200万円未満の負担金補助及び交付金の交付決定に関すること。 ・断水の決定及び通告に関すること。 ・諸工事金の予納及び精算金額の決定に関すること。 ・工事費の分納許可に関すること。 ・給水工事の決定(新設、変更又は修繕)に関すること。 ・給水種別の決定に関すること。 ・給水工事に関する道路占用願の提出に関すること。 ・給水工事の監督に関すること。 ・専用水道布設工事の確認に関すること。 ・施設基準適合等の通知に関すること。 ・水道メーターの検針及び更新に関すること。 ・水質試験の実施に関すること。 ・主任技術者の資格試験に関すること。 ・上記に掲げるもののほか、千曲市事務処理規則別表第2課長専決事項の規定に準じて処理する必要があると認めるもの ・その他軽易な事務処理に関すること。 |