○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成24年3月28日

規則第17号

千曲市企業職員の職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 部長又は参事

(2) 課長又は副参事

(3) 主幹又は技幹

(4) 係長

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成24年3月28日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
平成24年3月28日 規則第17号