○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成24年3月28日
規則第17号
千曲市企業職員の職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 部長又は参事
(2) 課長又は副参事
(3) 主幹又は技幹
(4) 係長
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成24年3月28日
規則第17号
千曲市企業職員の職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 部長又は参事
(2) 課長又は副参事
(3) 主幹又は技幹
(4) 係長
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。