○千曲市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成24年3月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊現場作業手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、寒冷地手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)及び退職手当とする。

(給与の基準)

第3条 企業職員の給与の基準は、法律又はこの条例に定めるもののほか、千曲市一般職の職員の給与に関する条例(平成15年千曲市条例第42号)及び千曲市職員の退職手当に関する条例(平成15年千曲市条例第48号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(退職手当の基準の特例)

第4条 企業職員の退職手当は、一般職員の例によるほか、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「法」という。)第12条の規定により退職させられた者には支給しない。

(給与の減額など)

第5条 職員が勤務しないときは、休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇及び労働組合の業務又は活動に従事するため、勤務しないことが相当である場合における休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことの承認を除く。)のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(専従休職者の給与の支給制限)

第6条 職員が法第6条第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第7条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業している期間について給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

千曲市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成24年3月28日 条例第4号

(平成25年6月28日施行)