○千曲市保育園整備計画策定委員会要綱

平成24年6月21日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の公立保育園整備計画の策定に関して協議するため、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第2条及び別表第2計画の策定等に係る附属機関の項の規定により設置する千曲市保育園整備計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保育園保護者

(3) 民生児童委員又は主任児童委員

(4) 公募による者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、千曲市保育園整備計画策定の任務が終了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めた時は、委員以外の者を出席させることができる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、次世代支援部保育課に置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成24年6月21日から施行する。

(平成27年3月25日告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日告示第97号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

千曲市保育園整備計画策定委員会要綱

平成24年6月21日 告示第56号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成24年6月21日 告示第56号
平成27年3月25日 告示第16号
平成29年2月1日 告示第5号
令和5年9月27日 告示第97号