○千曲市行方不明高齢者SOSネットワーク事業実施要綱
平成24年6月21日
告示第55号
(目的)
第1条 この事業は、行方不明となった高齢者等(以下「高齢者」という。)を早期に発見できるよう地域の連携による支援体制を構築し、高齢者の安全と家族等への支援を目的とする。
(支援体制)
第2条 前条の目的を達成するため、市長に協力を申し出た者等(以下「協力者」という。)及び関係行政機関で構成する千曲市行方不明高齢者SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。
2 SOSネットワークの事務局は、高齢福祉課に置く。
(情報提供)
第3条 事務局は、警察署又は消防署から行方不明となった高齢者の情報が提供されたときは、協力者に情報提供するものとする。
2 協力者は、可能な範囲で捜索活動に協力し、当該高齢者を発見したときは警察署又は消防署に通報するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第4条 個人情報の取り扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第4号を適用する。
2 協力者は、本事業により知り得た個人情報を正当な理由なくして他に漏らしたり、本事業以外には使用してはならない。また、協力者を退いた後も同様とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月21日から施行する。
附則(令和4年12月26日告示第88号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。