○千曲市直接支払推進事業補助金交付要綱
平成24年6月21日
告示第58号
(趣旨)
第1条 市長は、経営所得安定対策の推進を図るため、千曲市農業再生協議会が行う直接支払推進事業(以下「推進事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において千曲市直接支払推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 この補助金の補助事業者は、千曲市農業再生協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助対象事業及び取組)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、推進事業とし、当該推進事業の対象となる取組は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 経営所得安定対策実施要綱(農林水産事務次官依命通知平成23年4月1日付け22経営第7133号)に基づく農業者戸別所得補償制度の推進活動
ア 経営所得安定対策の普及推進活動(説明会の開催、普及広報資料の作成、配布等)
イ 経営所得安定対策の対象作物に係る農業者別生産数量目標の設定事務
ウ 申請書類及び添付書類の配布、回収、取りまとめ及び受付事務
エ 経営所得安定対策の対象作物に係る作付面積等の確認事務(産地資金含む)
オ 農業者情報のシステム入力及び集計事務
カ 産地資金の要件設定及び確認事務
キ 耕作放棄地の再生利用に必要な活動
ク 農業者の水田情報等の収集及び整理事務
ケ 集落営農の経理担当者の育成及び法人化等に対する支援
コ 農地利用集積円滑化に必要な活動
サ その他経営所得安定対策の円滑な実施に必要な活動
(2) 集落営農の法人化支援
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付対象経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前項の場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(軽微な変更)
第7条 軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業費の30パーセントを超える増減
(2) 補助事業者の変更
(変更の承認)
第8条 補助事業に要する経費の変更又は補助事業の内容の変更がある場合は、あらかじめ千曲市直接支払推進事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 この補助金は、規則第15条第1項の規定に基づき、概算払の方法により交付することができるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(帳簿の整備)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした帳簿証拠書類その他関係書類を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿、書類等は、事業終了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月21日から施行する。
附則(平成25年6月7日告示第61号)
この告示は、平成25年6月7日から施行し、この告示による改正後の千曲市直接支払推進事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
1 経営所得安定対策の推進活動経費
区分 | 内容 | 補助金額 |
謝金 | 作付状況の確認等への協力、交付申請書、営農計画書等の配布及び回収並びに協議会構成員、構成員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金、報償費等 | 定額 |
旅費 | 経営所得安定対策の推進、指導、研修等に要する外部専門家、事務局員等への交通費及び宿泊費等 | |
事務等経費 | 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備・改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料、自動車のレンタル料等)、会議費(弁当代は除く。)、備品費、賃金(正規職員の超勤及び臨時雇用に限る。)及び共済費(臨時雇用者の賃金に係る所得税、社会保険料、児童手当拠出金)等 | |
委託費 | 協議会等が実施する事務の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費 | |
助成費 | 協議会等が実施する取組に要する経費に対して助成する場合における当該助成に要する経費 |
2 集落営農の法人化支援
区分 | 内容 | 補助金額 |
交付金 | 法人化した集落営農に対する経費の支援 | 1法人あたり40万円 |