○千曲市一般廃棄物処理施設建設事業関連地域まちづくり事業特別支援補助金交付要綱

平成24年10月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市内における一般廃棄物処理施設の整備計画に伴い、関連する地域の振興を図るため実施するまちづくり事業に対する補助金を、予算の範囲内で交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成15年千曲市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、市が一般廃棄物処理施設の建設候補地と決定した地域に関係する区・自治会であって、市が地元地域として認定したものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となるまちづくり事業(以下「補助対象事業」という。)とは、地域の振興、コミュニティーの形成に寄与する事業として市長が認めた事業とする。

(補助対象経費及び補助額等)

第4条 補助の対象とする経費は、事業実施に必要と市長が認めた経費とし、その補助額は3分の2を乗じて得た額とする。ただし、市長が特別に認める事業についてはこの限りでない。

2 本要綱と他の補助金交付要綱等との併用は認めない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする区・自治会は、千曲市一般廃棄物処理施設建設事業関連地域まちづくり事業特別支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 規則第14条に規定する実績報告は、事業完了後速やかに千曲市一般廃棄物処理施設建設事業関連地域まちづくり事業特別支援補助金実績報告書(様式第2号)により行うものとする。

(補助金交付請求)

第7条 規則第17条第2項に規定する補助金交付の請求は、千曲市一般廃棄物処理施設建設事業関連地域まちづくり事業特別支援補助金交付請求書(様式第3号)により行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

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千曲市一般廃棄物処理施設建設事業関連地域まちづくり事業特別支援補助金交付要綱

平成24年10月1日 告示第75号

(平成24年10月1日施行)