○千曲市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例
平成24年12月28日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号並びに第79条第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定に関する基準を定めるものとする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者等の資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号並びに第79条第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。
2 指定地域密着型サービス事業者等は、事業の運営に当たっては、千曲市暴力団排除条例(平成24年千曲市条例第41号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。また、その役員等は、同号に規定する暴力団員であってはならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。