○千曲市暴力団排除条例

平成24年12月28日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除について基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民の生活及び事業者の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、社会全体として推進されなければならない。

2 暴力団の排除は、市、市民、事業者及び法第32条の3第1項の規定により長野県公安委員会から指定を受けた長野県暴力追放運動推進センター、その他の暴力団員による不当な行為の防止等を目的とする団体(以下「関係団体」という。)が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県、市民、事業者及び関係団体との連携を図りつつ、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、前項に規定する施策の推進に当たり、青少年が暴力団と関わりを持たず、暴力団員による犯罪の被害を受けないようにすることが重要であることに鑑み、青少年の健全な育成を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(市民及び事業者の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、自主的に、かつ、相互の連携協力を図りつつ、暴力団の排除のための活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関して暴力団と一切の関係を持つことがないよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力しなければならない。

3 市民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、市に当該情報を提供するよう努めなければならない。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業(以下「市の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者として規則で定めるもの(以下「暴力団関係者」という。)を市が実施する入札に参加させないことその他の必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、市の事務事業の契約の相手方に対し、暴力団員又は暴力団関係者を当該契約に係る下請その他の契約の相手方としないよう必要な措置を講ずることを求めるものとする。

3 市は、市の事務事業の契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく市に報告をすることその他必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(公の施設の利用制限)

第7条 市長若しくは千曲市教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「市長等」という。)は、市が設置した公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下「公の施設」という。)の利用の許可の申請があった場合において、当該利用が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認めるときは、当該利用の許可をしないことができる。

2 市長等は、公の施設の利用の許可をした後において、当該利用が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資すると認めたときは、当該利用を停止させ、又は当該利用の許可を取り消すことができる。

(市民等に対する支援等)

第8条 市は、市民、事業者及び関係団体が、自主的に、かつ、相互の連携協力を図りつつ、暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、市民、事業者及び関係団体に対し、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第9条 市は、市民及び事業者が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除の気運が醸成されるよう、集会の開催その他の方法により広報及び啓発を行うものとする。

(利益の供与の禁止)

第10条 市民は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第11条 市民は、いかなる場合であっても暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを相手方に認識させて威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、この条例に定める暴力団の排除に関する施策を推進するに当たり、必要があると認めるときは、警察及び関係機関に対し情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

千曲市暴力団排除条例

平成24年12月28日 条例第41号

(平成25年4月1日施行)