○千曲市「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成24年12月28日

告示第92号

(設置)

第1条 人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)の規定に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(個人、法人及び集落営農組織)(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した「人・農地プラン」について検討するため、千曲市「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 「人・農地プラン」の作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、「人・農地プラン」の作成に関し必要な事項

(組織及び任期)

第3条 検討会は、別表に掲げる者又は機関若しくは団体において選任された者をもって構成する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 検討会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、経済部農林課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成24年12月28日から施行する。

(平成25年8月22日告示第71号)

この告示は、平成25年8月22日から施行し、この告示による改正後の千曲市「人・農地プラン」検討会設置要綱の規定は、平成25年5月16日から適用する。

別表(第3条関係)

千曲市農業委員会

ちくま農業協同組合

千曲市農業再生協議会

長野農業改良普及センター

土地改良区代表

東信農業共済組合

農地利用集積円滑化団体(ちくま農業協同組合)

消費者代表

農業経営者の会代表

大規模農家代表

生産部会代表

生産者代表

千曲市

千曲市「人・農地プラン」検討会設置要綱

平成24年12月28日 告示第92号

(平成25年8月22日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年12月28日 告示第92号
平成25年8月22日 告示第71号