○千曲市東日本大震災及び長野県北部地震被災地復興支援ボランティア活動補助金交付要綱

平成25年3月22日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災及び県北部地震により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた市町村(以下「被災地」という。)及び被災者への支援に取り組む市民のボランティア活動を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる団体等とする。

(1) 市内で主たる活動をしている団体又はこれらにより構成されている団体

(2) 市内で事業を営んでいる事業所

(3) 市民5人以上で構成するグループ

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 被災地の復旧又は復興支援を目的とした事業

(2) 被災者の心身のケアを目的とした事業

(3) 被災者との交流事業

(4) その他の事業で市長が特に認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業については補助の対象としない。

(1) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とする事業

(2) 市が実施する他の補助金を受けている事業

(3) 個人に対する給付事業

(補助対象経費、補助率及び限度額)

第4条 補助金の交付対象となる経費、補助率及び限度額は次のとおりとする。

補助対象経費

補助率

補助限度額

報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費)、役務費(通信運搬費、広告費、手数料、保険料)、使用料、賃借料、原材料費

1/2

補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

20万円

ただし年1回に限る。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

千曲市東日本大震災及び長野県北部地震被災地復興支援ボランティア活動補助金交付要綱

平成25年3月22日 告示第30号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章 災害対策
沿革情報
平成25年3月22日 告示第30号