○千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用)

第2条 市長は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 市長は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(5) 千曲市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成15年千曲市規則第23号)第9条第1項の表の9の項及び10の項に規定する休暇を取得する職員の業務を処理することを職務内容とする職で、任期を定めて採用された者をもって補充しようとする場合

(任期の更新)

第3条 市長は、法第7条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下この条及び次条において「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

2 市長は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条第1項第35条の2第1項第36条の2及び第38条第1項の規定の運用については、給与条例第3条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年千曲市条例第5号)。以下第35条の2第1項において「任期付職員条例」という。」第4条の規定」と、給与条例第35条の2第1項中「職員が」とあるのは「職員及び任期付職員条例第4条第1項に規定する特定任期付職員(以下第36条の2において「特定任期付職員」という。)である職員が」と、「当該」とあるのは「これらの」と、給与条例第36条の2中「職員」とあるのは「職員及び特定任期付職員」と、給与条例第38条第1項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第4条から第6条までの規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2号及び別表の規定及び第3条の規定による改正後の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第41条及び附則第11項の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正前の千曲市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成26年4月1日以降の分として職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月25日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月26日条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の千曲市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(千曲市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年千曲市条例第20号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月26日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の千曲市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月27日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の千曲市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年11月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の千曲市一般職の職員の給与に関する条例第38条第1項(同条第2項又は第2条の規定による改正後の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び千曲市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第38条第3項から第5項まで若しくは第46条第1項から第4項まで又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年千曲市条例第32号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 給与条例第8条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(市長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月26日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の千曲市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の千曲市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の千曲市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

千曲市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年3月22日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年3月22日 条例第5号
平成26年12月18日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第8号
平成28年12月26日 条例第39号
平成30年3月26日 条例第4号
平成30年12月26日 条例第28号
令和元年12月27日 条例第15号
令和2年11月27日 条例第31号
令和4年3月28日 条例第1号
令和4年3月28日 条例第11号
令和4年12月26日 条例第35号
令和5年12月22日 条例第29号