○千曲市契約に関する暴力団等排除措置要綱

平成25年3月22日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市暴力団排除条例(平成24年千曲市条例第41号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、市が行う公共工事等の契約から暴力団等を排除するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共工事等の契約 市が締結する契約であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理業務(以下「建設工事等」という。)に関する契約

 製造の請負、物件の購入等(以下「物品購入等」という。)に関する契約

 財産の買入れ又は売払いに関する契約

 物件の貸付け又は借入れに関する契約

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に係る協定

(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(5) 入札参加資格者名簿 千曲市建設工事入札制度合理化対策要綱(平成15年千曲市告示第9号)第8条第2項に規定する資格者名簿及び千曲市物品購入等に係る競争入札参加者の資格、審査等に関する要綱(平成15年千曲市告示第6号)第4条第1項に規定する有資格者名簿をいう。

(6) 有資格者 入札参加資格者名簿に登載された者及び市が随意契約の相手方として選定する者をいう。

(7) 下請負人等 下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)及び資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方をいう。

(入札参加資格等の停止)

第3条 有資格者(入札参加資格者名簿に登載された者に限る。)が暴力団又は暴力団関係者(以下「排除措置対象者」という。)に該当する場合には、千曲市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止要綱(平成15年千曲市告示第7号)に基づき入札参加停止又は千曲市物品購入等に係る競争入札参加者の資格、審査等に関する要綱に基づき指名停止を、速やかに行うものとする。

(一般競争入札からの排除)

第4条 市長は、公共工事等の契約に係る一般競争入札を行うに当たり、有資格者が排除措置対象者に該当するときは、当該有資格者の入札参加を認めないものとする。

2 市長は、有資格者が契約の締結までの間に排除措置対象者に該当することが判明したときは、当該入札参加若しくはその資格を取り消し、又は契約を締結しないものとする。

(指名競争入札からの排除)

第5条 市長は、公共工事等の契約に係る指名競争入札を行うに当たり、有資格者が排除措置対象者に該当するときは、当該有資格者を指名しないものとする。

2 市長は、指名を受けた有資格者が契約の締結までの間に排除措置対象者に該当することが判明したときは、当該指名を取り消し、又は契約を締結しないものとする。

(随意契約からの排除)

第6条 市長は、公共工事等の契約に係る随意契約を行うに当たり、有資格者が排除措置対象者に該当するときは、当該有資格者を契約の相手方としないものとする。ただし、当該契約の目的及び内容から排除措置対象者を契約の相手方とする必要がある場合は、この限りでない。

(下請負人等からの排除)

第7条 市長は、排除措置対象者が公共工事等の契約の下請負人等となることを承認しないものとする。

2 市長は、公共工事等の契約の相手方が排除措置対象者を下請負人等としたときは、当該公共工事等の契約の相手方に対し、当該下請負人等との契約を解除するよう求めるものとする。

(契約時の措置)

第8条 市長は、公共工事等の契約の締結後に契約の相手方が排除措置対象者に該当することが判明したときは、無催告で当該契約を解除できるよう契約条項を整えるものとする。

(契約の解除)

第9条 市長は、公共工事等の契約の締結後に契約の相手方が排除措置対象者に該当することが判明したときは、当該契約を解除するものとする。ただし、当該契約の目的及び内容から排除措置対象者を契約の相手方とする必要がある場合は、この限りでない。

(下請負契約等に関する契約の解除)

第10条 市長は、公共工事等の契約の締結後に下請負人等が排除措置対象者に該当することが判明したときは、当該契約の相手方に対し、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は契約を解除させるための必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

2 市長は、公共工事等の契約の相手方において、下請負人等が排除措置対象者に該当することを知りながら契約したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは契約を解除させるための措置を講じないときは、当該公共工事等の契約を解除するものとする。

(不当要求に対する措置)

第11条 市長は、公共工事等の契約の相手方又は下請負人等が契約の履行に当たって排除措置対象者から不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当要求」という。)を受けたときは、速やかに報告を求めるとともに、警察に通報するよう指導するものとする。

2 市長は、不当要求を受けた公共工事等の契約の相手方又は下請負人等が、適切に市への報告及び警察への通報を行った場合において、不当要求を受けたことにより当該契約の履行遅延等が生じるおそれがあると認められるときは、工程の調整、履行期限の延長その他必要な措置を講ずることができる。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、この要綱の運用に当たっては、警察その他の関係機関と密接な連携のもと行うものとする。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

千曲市契約に関する暴力団等排除措置要綱

平成25年3月22日 告示第17号

(平成25年4月1日施行)