○千曲市教育支援委員会要綱

平成25年3月22日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定に基づき、千曲市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる者の障害の種類及び程度の判断並びに教育支援に関わる調査指導を行うものとする。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条により教育委員会が行う就学時の健康診断の結果、心身に障害があると認められた就学予定者

(2) 小学校又は中学校に在籍している児童又は生徒のうち、校長が特別支援学校、特別支援学級又は通級指導教室の教育を受けることが適当であると認めた者

(3) 特別支援学校に在籍している児童又は生徒のうち、校長が小学校又は中学校の教育を受けることが適当であると認めた者

(4) 保護者が就学義務の猶予若しくは免除を願い出た者又は現に就学の猶予若しくは免除を受けている者

(5) 認定特別支援学校就学者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する認定特別支援学校就学者をいう。)

2 前項に規定するもののほか、委員会は教育支援に関する事項について、教育委員会に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医師

(3) 教育職員

(4) 児童福祉施設(児童相談所を含む)の職員

3 委員会の委員に欠員が生じたときは、教育委員会は、7日以内に前項の例により委員を委嘱するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1名と副会長若干名を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 教育委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員の代理として会議に出席させることができる。

(調査員)

第7条 委員会に専門の事項を調査するため、必要に応じ調査員を置くことができる。

2 調査員は、教育委員会が委嘱する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、教育委員会事務局に置く。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教育委員会告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日教育委員会告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月25日教育委員会告示第5号)

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

(令和5年9月27日教育委員会告示第6号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

千曲市教育支援委員会要綱

平成25年3月22日 教育委員会告示第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月22日 教育委員会告示第5号
平成28年3月25日 教育委員会告示第1号
平成29年2月28日 教育委員会告示第1号
平成30年4月25日 教育委員会告示第5号
令和5年9月27日 教育委員会告示第6号