○千曲市芸術文化事業補助金交付要綱
平成25年3月22日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の芸術文化活動の活発な展開と文化振興に資するため、文化団体等が、その団体等の設立趣旨に基づき行う芸術文化事業に対する補助金の交付に関して、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 市内に事務所又は活動の拠点を有し、構成員が20名以上で、半数以上が市内に在住する者であること。
(2) 団体の規約を有し、その代表者及び代表者の住所が明らかであること。
(3) 事業を実施するに当たり、明確な会計経理がなされ、又はなされると認められること。
(4) 事業実績があり、又は事業が完遂できると認められること。
(5) 政治団体、宗教団体及び営利を目的とする団体でないこと。
(補助対象事業等)
第3条 この補助金の対象となる事業等は、前条に規定された団体が、市内において実施する地域の芸術文化振興のための事業及び文化の向上を図ることを目的に組織された団体の育成事業とする。
(対象経費及び補助率)
第4条 第1条に規定する補助金交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 |
文化振興事業 | 市内において実施される芸術文化に関する公演、演奏会、展示会等の経費で、入場料、参加料及び他の団体等からの補助金等の収入を控除した額 | 2分の1以内で市長が定める額 |
文化団体育成事業 | 市民の芸術文化の向上を図る目的で活動する団体を育成するために要する経費 | 市長が定める額 |
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。