○千曲市地域福祉推進委員会要綱
平成25年1月23日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき策定した千曲市地域福祉計画(以下「計画」という。)を推進するため、千曲市附属機関設置条例(令和5年千曲市条例第20号)第8条の規定により、千曲市地域福祉推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 計画の推進に関すること。
(2) 計画の進捗状況の点検及び評価に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 社会福祉団体の代表者
(3) 社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉を推進する事業者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長、副会長それぞれ1名を置き、委員が互選する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認める場合は、委員会の委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年1月23日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定にかかわらず、この要綱施行後最初に委嘱される委員の任期は、平成27年3月31日までとする。
附則(令和5年9月27日告示第97号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。