○千曲市母子保健法施行細則
平成25年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(低体重児出生届)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)によるものとする。
(養育医療給付申請書)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)によるものとする。
2 前項に規定する申請書には、指定養育医療機関の発行する養育医療意見書及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第2の1の項に規定する地方税関係情報について同法第2条第14項に規定する情報ネットワークシステムを介して照会を行う必要がある者にあっては別に定める同意書を添えなければならない。
(費用の徴収)
第4条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に掲げるとおりとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表A階層の項の改正規定を除く。)による改正後の千曲市母子保健法施行細則の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第24号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年7月18日規則第12号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千曲市母子保健法施行細則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除く当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 この表中、4月から6月までの間においては「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」とする。 4 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 5 徴収額改定の時期 各年度の徴収額は、この表により毎年7月1日に改定する。 6 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算を行う場合は、当該日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに次の式による日割計算によって決定する。(D15階層を除く。) |
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は、行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 7 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位をいい、父又は母が、就労のため別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、職場の都合上他の土地に居住し時々帰宅することを例としている場合なども、その父又は母は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)及び兄弟姉妹(18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情があるものとして、特に扶養の義務を負わせた者とする。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 8 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものとする。 9 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いを行うことができるものとする。 10 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象者のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いを行うことができるものとする。 11 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。 また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱 別紙様式第4)を提出するものとする。 |