○千曲市男女共同参画社会づくり補助金交付要綱
平成25年3月22日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域や家庭など身近なところから男女共同参画を推進し、積極的に男女共同参画に関わる学習を行う市内で活動する団体や個人に対し、男女共同参画社会づくり補助金を予算の範囲内で交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、当該年度の次の各号に掲げるいずれかに該当する事業とする。
(1) 男女共同参画に関する研修会等参加事業(以下「1号事業」という。)
(2) 男女共同参画に関する研修・啓発活動等開催事業(以下「2号事業」という。)
2 1号事業の対象となる研修会は、全国の行政機関、教育機関、公的団体、NPO又は市民団体等が実施する男女共同参画に関する各種研修会等及び国立女性教育会館が実施する1泊2日以上の研修会等とする。
3 2号事業の対象となる事業は、市内の各種団体が主催し、千曲市内で開催される広く市民を対象とした男女共同参画に関する事業や、女性の社会参画に関する講演会、研修会、セミナー等とする。
4 政治活動、宗教活動及び営利を目的とする事業は、補助の対象としないものとする。
5 他の補助事業等の制度を利用する場合は、補助の対象としないものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。
(1) 1号事業に参加する、市内の団体及び個人
(2) 2号事業を開催する、市内の各種団体
(補助対象経費、補助率及び限度額)
第4条 補助金の交付対象となる経費、補助率及び限度額は次のとおりとする。
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費及び補助率 | 補助限度額 |
1号事業 | 全国の行政機関、教育機関、公的団体、NPO、市民団体等が実施する男女共同参画に関する各種研修会等 | 団体又は個人の大会負担金及び宿泊費の2分の1 | 1万円を限度とする。ただし、同一の団体又は個人で年間2回以上申請する場合は、年間の合計で1万円を限度とする。 |
団体の交通費(バス借上料、車両賃借料、有料道路料金、保険料等)の2分の1 | 県内は3万円、県外は5万円を限度とする。ただし、同一の団体(団体内の小グループを含む。)で年間2回以上申請する場合は、年間の合計で県内は3万円、県外は5万円を限度とする。 | ||
個人の交通費(鉄道運賃、バス運賃、タクシー運賃、有料道路料金等)の2分の1 | 2万円を限度とする。ただし、同一の個人で年間2回以上申請する場合は、年間の合計で2万円を限度とする。 | ||
2号事業 | 市内の各種団体が主催し、千曲市内で開催される広く市民を対象とした男女共同参画に関する事業や、女性の社会参画に関する講演会、研修会、セミナー等 | 講師謝礼(会員が講師となる場合の謝礼を除く。)、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、保険料及び借上料の合計金額の2分の1 | 5万円を限度とする。ただし、同一の団体(団体内の小グループを含む。)で年間2回以上講演会等を開催する場合は、年間の合計で5万円を限度とする。 |
備考
1 交通費は、経済的かつ合理的な経路により研修開催場所まで旅行する場合の経費とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 主たる活動の目的が、男女共同参画社会の実現に取り組むことが含まれているものであること。
(2) 活動地域又は活動の中心地が当該市区町村内であること。
(3) 構成員が5人以上であること。
(申請書の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、申請書を事業実施日の1箇月前までに市長に申請書を提出しなければならない。
(事業の共催)
第7条 2号事業について、市と事業の共催をする場合は、参加者数が概ね30人以上の事業とする。共催を希望する場合は、前条に規定する申請書及び行事の共催申請書を市長に提出しなければならない。
2 市が共催する場合で市内の公共施設を利用するときは、主催団体が施設利用の予約を行うものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了日の1箇月後までに市長に実績報告書を提出しなければならない。
(事後活動)
第9条 この補助金の交付を受けたものは、男女共同参画を含む地域活動に積極的に協力するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月25日告示第61号)
この告示は、平成29年5月25日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第21号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。