○千曲市バキュームメーター設置事業補助金交付要綱

平成25年3月22日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、正確なし尿収集量を把握するために必要であるバキュームメーターの設置を促進するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、市が許可するし尿収集運搬車両へのバキュームメーター設置事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、市が許可するし尿収集運搬業者とする。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は次のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

補助対象経費

補助率

し尿収集運搬車両へのバキュームメーター設置費用

1/2

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

千曲市バキュームメーター設置事業補助金交付要綱

平成25年3月22日 告示第29号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年3月22日 告示第29号