○千曲市家庭雑排水汚泥収集運搬事業補助金交付要綱
平成25年3月27日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水質汚濁の防止を図り、快適な生活環境を確保するため、この事業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、家庭雑排水汚泥収集運搬事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、市が許可する家庭雑排水汚泥収集運搬事業を行う者とする。
(補助額)
第4条 補助額は、1件の収集につき100円とする。ただし、1件100リットル未満は対象外とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。