○千曲市家庭雑排水汚泥収集運搬事業補助金交付要綱

平成25年3月27日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水質汚濁の防止を図り、快適な生活環境を確保するため、この事業を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、家庭雑排水汚泥収集運搬事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、市が許可する家庭雑排水汚泥収集運搬事業を行う者とする。

(補助額)

第4条 補助額は、1件の収集につき100円とする。ただし、1件100リットル未満は対象外とする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

千曲市家庭雑排水汚泥収集運搬事業補助金交付要綱

平成25年3月27日 告示第34号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年3月27日 告示第34号