○千曲市小規模水道維持管理指導要綱

平成25年3月22日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小規模水道を適正に管理して清浄な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的として行う行政指導の指針について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模水道 次号から第5号までに掲げる施設及び水道をいう。

(2) 飲料水供給施設 給水人口が50人以上100人以下である水道をいう。

(3) 簡易給水施設 給水人口がおおむね20人以上49人以下である水道をいう。

(4) 簡易専用水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する水道をいう。

(5) 準簡易専用水道 法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道、飲料水供給施設又は簡易給水施設から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、水の供給を受けるための水槽を有するものであって、簡易専用水道以外のものをいう。

(6) 設置者等 小規模水道を設置する者又は当該小規模水道を管理する責任を有する者をいう。

(水質基準及び管理基準)

第3条 設置者等は、次に定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。

(1) 水質基準

小規模水道により供給される水は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)に定める基準によるものとする。

(2) 管理基準

 小規模水道には、原水の質及び量、地理的条件並びに当該小規模水道の形態等に応じて必要な施設と消毒設備を備えること。ただし、簡易専用水道及び準簡易専用水道については、給水栓において消毒効果が確認される場合には、消毒設備の設置を省略できるものとする。

 小規模水道の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものとする。

 設置者等は、小規模水道の施設の配置及び系統を明らかにした図面を整備し、これを永年保存するものとする。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用する者にその旨を周知するとともに、市へ連絡し、指示を受けるものとする。

(飲料水供給施設及び簡易給水施設の管理)

第4条 飲料水供給施設及び簡易給水施設の設置者又は管理者は、給水栓における水に関し次の各号に掲げる水質検査を、それぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 消毒の残留効果、色及び濁りに関する検査 7日以内に1回以上

(2) 省令の表の上欄に掲げる事項に関する検査 6か月以内に1回以上。ただし、省令の表の1の項、2の項、10の項、37の項及び45の項から50の項までの上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査については、その全部又は一部を行う必要がないことが明らかである場合は、年1回以上とすることができるものとする。

2 前項の水質検査を行ったときは、その状況を記録し、3年間保存しなければならない。

3 飲料水供給施設及び簡易給水施設の設置者又は管理者は、次の各号に掲げる衛生上の措置を講じなければならない。

(1) 取水場、浄水場及び配水池の清潔を常に保持し、配水する水の汚染を防止すること。

(2) 取水場、浄水場及び配水地等に人畜がみだりに立ち入るのを防ぐために有効な錠や柵等を設置すること。

(3) 給水栓における水の残留塩素を0.1mg/リットル以上保持するように必要な塩素消毒を行うこと。

(簡易専用水道及び準簡易専用水道の管理)

第5条 簡易専用水道及び準簡易専用水道の設置者又は管理者は、次の各号による基準に従い、その施設を管理しなければならない。

(1) 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うとともに、実施記録を3年間保存すること。

(2) 水槽の点検等有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水に異常を認めた場合は、省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

2 簡易専用水道及び準簡易専用水道の設置者又は管理者は、給水栓において、7日以内に1回以上消毒の残留効果に関する検査を行い、残留塩素が0.1mg/リットル以上あることを確認すること。

3 前項の検査を行ったときは、その状況を記録し、3年間保存すること。

(飲料水供給施設及び簡易給水施設の届出)

第6条 飲料水供給施設及び簡易給水施設の設置者は、給水を開始しようとするときは、あらかじめ、給水栓において、第3条に定める項目及び消毒の残留効果について水質検査を行うと共に、小規模水道(飲料水供給施設・簡易給水施設)設置届出書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に届出しなければならない。

2 前項の届出をした者は、設置者の住所及び氏名、管理責任者の住所及び氏名、給水区域、水源の種別及び取水地点、浄水方法のいずれかに変更が生じたとき又は当該施設を廃止しようとするときは、小規模水道(飲料水供給施設・簡易給水施設)変更(廃止)届出書(様式第2号)に関係書類を添えて市長に届出しなければならない。

(簡易専用水道及び準簡易専用水道の届出)

第7条 簡易専用水道及び準簡易専用水道の設置者は、給水を開始したときは、速やかに小規模水道(簡易専用水道・準簡易専用水道)設置届出書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に届出しなければならない。

2 前項の届出をした者は、届け出た事項に変更が生じたとき又は当該施設を廃止したときは、小規模水道(簡易専用水道・準簡易専用水道)変更(廃止)届出書(様式第4号)を市長に届出しなければならない。

(事故の報告)

第8条 設置者等は、飲料水の汚染事故が発生したときは、直ちに市長その他の関係機関へ通報するよう努めるものとする。

(改善勧告等)

第9条 市長は、小規模水道に関し衛生上若しくは保安上の危害が生じ、又はそのおそれがあると認めるときは、設置者等に対し施設の改善又は給水の停止を勧告することができる。

(報告の徴収及び立入調査)

第10条 市長は、この要綱の施行に関して必要があると認めるときは、小規模水道の設置者等の協力を得て、当該設置者等から報告を求め、又は当該職員をして当該施設に立ち入り、施設及び帳簿書類の調査をさせることができる。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第12号)

この告示は、平成26年3月25日から施行する。

(令和元年11月29日告示第58号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

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千曲市小規模水道維持管理指導要綱

平成25年3月22日 告示第27号

(令和元年12月1日施行)