○千曲市工場立地法準則条例

平成25年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第2項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積率に対する割合は、次の表に定めるとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

第1種区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域

100分の20以上

100分の25以上

第2種区域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

第3種区域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域並びに公営工業団地

100分の5以上

100分の10以上

第4種区域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する用地地域の指定のない同法第5条の規定により指定された地域(公営工業団地を除く)

100分の10以上

100分の15以上

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域又はこれら以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における前条の表の適用については、当該特定工場の敷地に占めるそれぞれの区域の割合(以下「敷地割合」という。)につき、第1種区域の敷地割合が最も高いときは第1種区域の規定、第2種区域の敷地割合が最も高いときは第2種区域の規定、第3種区域の敷地割合が最も高いときは第3種区域の規定、第4種区域の敷地割合が最も高いときは第4種区域の規定を適用し、これら以外の区域の敷地割合が最も高いときは適用しない。

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第5条 工場等の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合におけるこの条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定)

2 昭和49年6月28日に設置されている工場等又は設置のための工事が行われている工場等(以下「既存工場等」という。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第3条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、次の表のとおりとする。

区分

緑地の面積

環境施設の面積

単一業種

第1種区域に属する場合

G≧(P/γ)(0.2-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.2-(G0/S))>0.2S-G1>0のときはG≧0.2S-G1とし、0.2S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.25-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.25-(E0/S))>0.25S-E1>0のときはE≧0.25S-E1とし、0.25S-E1≦0のときはE≧0とする。

第2種区域及び第4種区域に属する場合

G≧(P/γ)(0.1-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

第3種区域に属する場合

G≧(P/γ)(0.05-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.1-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

兼業

第1種区域に属する場合

画像

ただし、画像のときはG≧0.2S-G1とし、0.2S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、画像のときはE≧0.25S-E1とし、0.25S-E1≦0のときはE≧0とする。

第2種区域及び第4種区域に属する場合

画像

ただし、画像のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、画像のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

第3種区域に属する場合

画像

ただし、画像のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

画像

ただし、画像のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

備考

1 単一業種とは、既存工場等が工場立地法に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)別表第1の上欄に掲げる業種のいずれかに属する場合をいう。

2 兼業とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合をいう。

3 これらの算式において、G、P、γ、G0、S、G1、E、E0、E1、n、Pj及びγjは、次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

n 当該既存工場等が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

千曲市工場立地法準則条例

平成25年3月22日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)