○千曲市あんずの里スケッチパーク条例
平成25年3月22日
条例第7号
千曲市あんずの里スケッチパーク条例(平成15年千曲市条例第172号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 あんずの里景観保持、観光及びあんずの振興を図るため、あんずの里スケッチパークを設置する。
(名称及び位置)
第2条 あんずの里スケッチパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
千曲市あんずの里スケッチパーク | 千曲市大字森1735番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 千曲市あんずの里スケッチパーク(以下「スケッチパーク」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にこれを行わせるものとする。
2 指定管理者は、千曲市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年千曲市条例第3号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、あんずの里景観保持、観光及びあんずの振興を図るため必要な能力及び実績を有するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) スケッチパークの施設利用の許可に関する業務
(2) スケッチパークの施設、設備及び園内樹木の維持管理に関する業務
(3) スケッチパークの設置目的を達成するための必要な事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、スケッチパークの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開園時間)
第5条 スケッチパークの開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休園日)
第6条 スケッチパークの休園日は、11月1日から翌年3月14日までの日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開園し、又は休園することができる。
(施設利用の許可等)
第7条 スケッチパークの施設利用をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は取消しをしようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の施設利用の許可に当たり、スケッチパークの管理運営上必要な条件を付することができる。
(施設利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スケッチパークの施設利用を許可しない。
(1) その利用が風紀、秩序を乱し、又は公益若しくは公安を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設、設備及び園内樹木等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があるとき。
(施設利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条の規定による施設利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第10条 利用者は、スケッチパークの施設利用をするに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(施設利用の停止等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設利用の停止又は施設利用許可の取消しをすることができる。この場合において、利用者に生じた損害については、指定管理者はその責めを負わない。
(2) 施設利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認めたとき。
(入場者の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設の入場を拒否し、退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になると認められる物品又は動物等の類を携行する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、指定管理者が特に不適当と認める者
(施設利用料金)
第13条 利用者は、第7条の許可を受けたときに施設等の利用に係る料金(以下「施設利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 施設利用料金は、別表第1に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 市長は、指定管理者に施設利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(施設利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、施設利用料金を減額し、又は免除することができる。
(駐車場利用料金)
第15条 指定管理者は、有料期間内の開園時間内において、駐車場利用者から利用料金を徴収することができる。
2 有料期間は、毎年3月から5月までの期間内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 駐車場利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 市長は、指定管理者に駐車場利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、特に必要があると認める場合は、市長の承認を得て、第1項の駐車場利用料金を減額し、免除することができる。
(施設利用料金の還付)
第16条 既に納めた施設利用料金は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当し、かつ、指定管理者が特に必要があると認めるときは、施設利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由により、スケッチパークの施設の利用をすることができなくなったとき。
(2) 施設利用期日の7日前までにスケッチパークの施設利用の取消し又は変更を申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第17条 利用者は、スケッチパークの施設利用を終了したとき又は第11条の規定により施設利用の停止等の処分を受けたときは、直ちに清掃及び整理をして施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第18条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示に従い、これを弁償し、又は原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
区分 | 単位 | 利用料金(円) |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1件につき1日 | 310 |
行として写真、映画又はテレビジョンを撮影する行為 | 1件につき1日 | 520 |
興行を行う場合 | 1平方メートルにつき1日 | 50 |
競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する行為 | 1平方メートルにつき1日 | 50 |
上記に掲げるもののほか、園内の全部又は一部を独占して利用する場合 | 1平方メートルにつき1日 | 50 |
電気器具の持込みをして電力を利用する場合 | 電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごとに | 200 |
別表第2(第15条関係)
車種 | 利用料金(円) |
中型車 | 1,500 |
小型車 | 500 |
二輪車 | 200 |