○千曲市農業次世代人材投資資金交付要綱
平成25年3月22日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、予算の範囲内において農業次世代人材投資資金を交付することに関し、実施要綱及び千曲市補助金等交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 農業次世代人材投資資金の交付対象となる事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 経営開始型 次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、資金を交付する事業
(2) 経営発展支援金事業 経営開始型の交付対象者のさらなる経営発展を支援するための支援金を交付する事業
(資金の交付対象者)
第3条 経営開始型に係る資金(以下「資金」という。)の交付対象となる者は、実施要綱別記1第5の2の(1)に定める経営開始型の交付対象者の要件を満たし、市内で就農している者とする。
(資金の交付金額及び交付期間)
第4条 資金の額は、実施要綱別記1第5の2の(2)に定める額とする。
2 資金の交付期間は、経営開始後5年を限度とする。
(計画の承認)
第5条 資金の交付を受けようとする新規就農者は、青年等就農計画等を作成し、市長の承認を受けなければならない。
(交付申請)
第6条 前条の規定により青年等就農計画等の承認を受けた新規就農者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書に、市長が必要と認める書類を添えて、半年ごとに市長に申請しなければならない。
(資金の交付の中止)
第7条 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、資金の受給を中止する場合は、中止届を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項のほか交付対象者が農業経営を中止するなど実施要綱別記1第5の2の(3)のア、イ又はエからキに定める事項に該当した場合は、資金の交付を中止する。
(資金の交付の休止)
第8条 交付対象者は、病気その他やむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は資金の交付を休止する。
2 休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は資金の交付を再開する。
(就農状況報告等)
第9条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況報告を市長に提出しなければならない。ただし、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止又は離農した場合は、離農届を市長に提出するものとする。
2 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に居住地又は電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届を市長に提出しなければならない。
(中間評価の実施)
第10条 市長は、交付対象者の交付期間3年目が終了した時点で当該交付対象者の中間評価を実施することとし、交付対象者はこれに協力しなければならない。
2 評価区分は原則としてA(順調)、B(順調でない)の2段階とし、市長は、B評価の者に対する資金の交付を中止する。
(支援金の交付対象者)
第11条 経営発展支援金事業に係る支援金(以下「支援金」という。)の交付対象となる者は、前条の中間評価でA評価相当とされた者のうち、支援金の交付を希望する者とする。
2 支援金の交付を受けた者は、資金の交付3年目以降の交付を受けることができない。
(支援金の交付申請)
第12条 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(支援金の交付額)
第13条 支援金の交付額は、前条により市長が認めた取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、交付対象者が次年度も経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。
(支援対象期間)
第14条 支援対象期間は最長1年間とする。
2 支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合において、交付対象者は実施要項別記1第10の2の(2)に定める手続を行わなければならない。
(資金及び支援金の返還)
第15条 市長は、交付対象者が偽りその他不正な手段により資金及び支援金の交付を受けたとき又は実施要綱別記1第5の2の(4)に掲げる要件に該当するときは、既に交付した資金及び支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、資金及び支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月22日告示第69号)
この告示は、平成25年8月22日から施行し、この告示による改正後の千曲市青年就農給付金交付要綱の規定は、平成25年5月16日から適用する。
附則(平成29年7月21日告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年7月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の千曲市青年就農給付金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき実施している事業については、旧要綱はその効力を有する。この場合において、旧要綱中「給付金」とあるのは「資金」に読み替えるものとする。
附則(令和5年3月24日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年3月24日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の千曲市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している令和2年度以前の採択事業については、なお従前の例による。