○千曲市企業立地推進本部規程
平成25年5月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 新たな企業誘致戦略を練り、市内への企業立地推進を図り、もって市民の雇用創出並びに地域産業の振興及び活性化に繋げるため、千曲市企業立地推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 企業立地に係る関係機関との連携に関すること。
(2) 企業立地に係る連絡調整及び情報収集・発信に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、企業立地の推進に必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副市長をもって充て、副本部長は経済部長をもって充てる。
3 本部員は、市長部局の部長(経済部長を除く。)、教育委員会事務局の部長、議会事務局長及び参与をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、第3条第1項に規定する者以外のものを会議に出席させ、意見を求めることができる。
(部会)
第6条 第2条に掲げる所掌事項について調査研究、検討するため、本部長が必要と認めるときは、本部に部会を設けることができる。
2 部会に部会長、副部会長及び部員を置き、本部長の指名した者をもって充てる。
3 部会長は、部会における調査研究、検討を終えたときは、その結果を本部長に報告するものとする。
4 部会の庶務は、部会長が指名した課において処理する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、経済部産業振興課が行う。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日訓令第7号)
この訓令は、令和5年8月25日から施行する。