○千曲市地域の元気臨時交付金基金条例

平成25年12月24日

条例第25号

(設置)

第1条 国から交付される地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)及び長野県から交付される地域の元気市町村交付金を活用し、地域における公共投資を迅速かつ円滑に実施するため、地域の元気臨時交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金の設置目的を達成するために必要な経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。

千曲市地域の元気臨時交付金基金条例

平成25年12月24日 条例第25号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成25年12月24日 条例第25号