○千曲市キャラクター「あん姫」のデザイン使用に関する要綱

平成25年11月29日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千曲市キャラクター「あん姫」のデザインの使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「キャラクター等」とは、市が定めた千曲市キャラクター「あん姫」基本デザイン(別表)及び市長が別に定めるその展開デザインをいう。

(キャラクター等に関する権利)

第3条 キャラクター等に関する一切の権利は、市に属する。

(使用の申請)

第4条 キャラクター等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、営利を目的とせず、図柄を変更することなく平面で使用するときは、この限りでない。

(1) 市の関係機関等が使用するとき。

(2) 学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 区・自治会等の住民組織が地域活動において使用するとき。

(4) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(5) 個人、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用について適当と認めたとき。

2 前項の承認を受けようとする者は、千曲市キャラクター「あん姫」デザイン使用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第5条 市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認するものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 市の信用若しくは品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。

(5) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(6) キャラクター等を第7条に規定する事項に基づき使用せず、又は使用しないおそれがあると認められるとき。

(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用し、若しくはこれらの者がキャラクター等を用いた物品等を販売し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用について不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、千曲市キャラクター「あん姫」デザイン使用(変更)承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、キャラクター等の使用承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 キャラクター等の使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 キャラクター等の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用し、市長が指示する使用条件に従うこと。

(2) 別に定める色、形状等を正しく使用するとともに、原則としてキャラクターの名称(あん姫)を適当な位置に記載すること。

(3) キャラクター等のイメージを損なう使用をしないこと。

(4) この要綱に基づく使用の承認により生じた権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(5) 商標登録、意匠登録等の出願並びに著作物に関する自己の権利の新たな設定及び登録を行わないこと。

(6) キャラクター等を使用した物品等については、その完成時に、市長の確認を受けること。

(承認内容の変更)

第8条 使用者は、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ千曲市キャラクター「あん姫」デザイン使用変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、千曲市キャラクター「あん姫」デザイン使用(変更)承認通知書により使用者に通知するものとする。

3 使用者は、変更の承認後においても、前条各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(使用承認の取消し)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用の承認を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき、又は違反したことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき、又はそのことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、使用者に対し、その理由を明記した書面をもって通知するものとする。

3 第1項の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以後、当該承認に係る物品等を使用してはならない。

4 市は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(責任の制限)

第10条 市は、使用者がキャラクター等の使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合について、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

千曲市キャラクター「あん姫」基本デザイン

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千曲市キャラクター「あん姫」のデザイン使用に関する要綱

平成25年11月29日 告示第90号

(平成25年12月1日施行)