○千曲市雇用促進連絡協議会要綱
平成25年11月29日
告示第91号
(設置)
第1条 雇用促進、雇用の場の確保、キャリア教育の支援等に向けて、関係する機関及び団体(以下「関係機関等」という。)が一体となって取り組むため、千曲市雇用促進連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 連絡協議会は、次の事項を処理する。
(1) 雇用情勢、雇用対策に関する情報交換及び連絡調整
(2) 学校のキャリア教育の支援
(3) 関係機関等及び市民への啓発
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 連絡協議会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 職業安定に関する関係機関等を代表する者
(2) 商工団体を代表する者
(3) 教育、社会福祉等に関する関係機関等を代表する者
(4) 就労支援に関する団体を代表する者
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 連絡協議会の事務局は、経済部産業振興課及び教育委員会教育総務課が担当するものとし、庶務は、産業振興課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年12月1日から施行する。