○千曲市雇用促進連絡協議会要綱

平成25年11月29日

告示第91号

(設置)

第1条 雇用促進、雇用の場の確保、キャリア教育の支援等に向けて、関係する機関及び団体(以下「関係機関等」という。)が一体となって取り組むため、千曲市雇用促進連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 連絡協議会は、次の事項を処理する。

(1) 雇用情勢、雇用対策に関する情報交換及び連絡調整

(2) 学校のキャリア教育の支援

(3) 関係機関等及び市民への啓発

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 連絡協議会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 職業安定に関する関係機関等を代表する者

(2) 商工団体を代表する者

(3) 教育、社会福祉等に関する関係機関等を代表する者

(4) 就労支援に関する団体を代表する者

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 連絡協議会の事務局は、経済部産業振興課及び教育委員会教育総務課が担当するものとし、庶務は、産業振興課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年12月1日から施行する。

千曲市雇用促進連絡協議会要綱

平成25年11月29日 告示第91号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
平成25年11月29日 告示第91号