○千曲市成年後見制度利用促進に係る中核機関運営事業実施要綱
平成25年12月26日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。第2条において「法」という。)、成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)及び第3次千曲市地域福祉計画に基づき、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者をいう。)及び精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者をいう。)(第5条において「認知症高齢者等」という。)が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、成年後見制度の利用促進に係る中核機関運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法に基づく成年後見制度利用促進基本計画及び第3次千曲市地域福祉計画において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、千曲市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は特定非営利活動法人(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができるものとする。
3 前項の規定により事業を受託した者は、この事業の窓口を開設しなければならない。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 地域連携ネットワークの構築に関すること。
(2) 地域課題の検討、調整、解決等を行う協議会の運営に関すること。
(3) 成年後見制度利用に関する啓発活動、広報活動等の広報機能に関すること。
(4) 成年後見制度の相談機能体制の構築に関すること。
(5) 成年後見制度利用促進機能に関すること。
(6) 後見人支援機能に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用促進に必要な支援に関すること。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住する認知症高齢者等又はこれに準ずる者
(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者
(経費の負担)
第6条 この事業を利用する者(以下「利用者」という。)の負担は、無料とする。ただし、利用者が使用する教材等の費用は、原則として、利用者の負担とする。
(実績の報告等)
第7条 この事業を受託して実施する社会福祉法人等(以下「受託者」という。)は、事業の実施状況を逐次市長に報告するものとする。
2 受託者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(秘密の保持)
第8条 受託者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業の受託を終えた後も同様とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日告示第12号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。