○千曲市罹災証明書等交付要綱

平成26年3月25日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象(火災及び落雷を除く。)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の状況に対する証明書(以下「証明書」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 証明書の交付の対象となるものは、罹災した不動産、動産その他これらに類するものとする。

(証明の区分)

第3条 証明書は「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」とし、次に掲げるものとする。

(1) 罹災証明書 罹災物件が確実な証拠によって立証できる場合又は職員により現場を調査し、確認がなされている場合に行うもの

(2) 罹災届出証明書 罹災物件が確実な証拠によって個々に立証できない場合で、罹災の届け出があった時に行うもの

(証明書の交付申請)

第4条 証明書の交付申請は、罹災証明書にあっては罹災証明申請書(様式第1号)により、罹災届出証明書にあっては罹災届出書兼罹災届出証明申請書(様式第2号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、罹災証明申請書にあっては、職員による現場調査及び確認が行われているとき又は市長が認めたときは、添付書類を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 罹災状況が確認できる写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認めるもの

2 証明書の交付申請は、罹災後60日以内に提出しなければならない。ただし、当該期限を経過したことにつき理由書の提出があり、かつ、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(証明書の交付)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、申請内容を確認し、第3条各号に掲げる区分に応じて罹災証明書(様式第3号)又は罹災届出証明書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、大規模災害等により特別な事情があるときは、様式第3号及び様式第4号のほかに、市長が別に定めることができる。

(証明事項)

第6条 証明書による証明事項は、交付申請書に基づく罹災状況であり、損害額を証明するものではない。

(手数料)

第7条 証明書交付に伴う手数料については、徴収しない。

(事務の所管)

第8条 証明書交付の事務は、罹災証明書は総務部税務課、罹災届出証明書は総務部危機管理防災課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月21日告示第49号)

この告示は、令和元年10月21日から施行する。

(令和2年8月26日告示第85号)

この告示は、令和2年8月26日から施行する。

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千曲市罹災証明書等交付要綱

平成26年3月25日 告示第11号

(令和2年8月26日施行)