○千曲市木造住宅・避難施設耐震診断士派遣事業実施要綱
平成26年3月25日
告示第20号
千曲市木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成17年千曲市告示第97号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発及び必要な耐震改修等の促進を図るため、市が予算の範囲内で耐震診断士を派遣し耐震診断を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 地震に対する建築物の構造に関する安全性を評価することをいう。
(2) 既存木造住宅 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗その他の住宅以外の用途(以下「店舗等」という。)を兼ねる住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。以下同じ。)で市内に存するもの
イ 木造在来工法の平屋又は2階建て住宅
ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の一戸建て住宅
(3) 避難施設 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で市内に存するもの
イ 千曲市地域防災計画に指定した避難施設で、国、地方公共団体及びこれらに準じる団体が所有する建築物以外の建築物
(4) 耐震診断士 長野県知事が備える長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録されている者及び地震に対する建築物の構造に関する安全性の評価ができる建築士をいう。
(5) 精密耐震診断 耐震性能を向上させるための補強工事又は除却工事を実施しようとする際に行う耐震診断であって、長野県が定める木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価すること並びに建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号)に定めるところにより避難施設の地震に対する安全性を評価することをいう。
(6) 総合評点 既存木造住宅の精密耐震診断の結果により得られた上部構造評点をいう。
(事業の内容)
第3条 市長は、既存木造住宅及び避難施設の所有者のうち、耐震性能を向上させるための補強工事を実施する意思のある者から耐震診断の希望があったときは、耐震診断士を派遣し、精密耐震診断を行うものとする。
2 市長は、既存木造住宅の所有者のうち、除却工事を実施する意思のある者から耐震診断の希望があったときは、耐震診断士を派遣し、精密耐震診断を行うものとする。
3 前2項に掲げる耐震診断に要する費用は、市が負担するものとする。
(業務の委託)
第4条 市長は、前条の事業の全部又は一部を委託することができる。
2 市長は、前項の決定通知書の内容に変更が生じたときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(派遣の中止等)
第7条 耐震診断士の派遣の決定の通知を受けた者(以下「派遣決定者」という。)は、耐震診断を中止又は延期するときは、速やかに、市長にその旨を申し出なければならない。
(派遣の取消し)
第8条 市長は、派遣決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断士の派遣を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の行為により耐震診断士の派遣決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(費用の請求)
第9条 市長は、前2条の規定により耐震診断士の派遣を中止した場合において、耐震診断が既に実施されているときは、派遣決定者に対して、期限を定めて、当該耐震診断に要した費用の支払を命じるものとする。
(診断結果の報告)
第10条 市長は、派遣決定者に対して、診断結果の報告書を送付するものとする。
(指導助言)
第11条 市長は、派遣決定者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう必要な指導及び助言をすることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の千曲市木造住宅耐震診断事業実施要綱の規定により実施された精密耐震診断は、この告示の規定により実施されたものとみなす。
附則(令和6年3月25日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市木造住宅・避難施設耐震診断士派遣事業実施要綱の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用し、施行の日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。