○千曲市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱
平成26年3月25日
告示第21号
千曲市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱(平成17年千曲市告示第98号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、千曲市耐震改修促進計画に基づき、地震による住宅及び建築物の倒壊被害の防止を図るため、住宅及び建築物の所有者が行う耐震診断及び耐震改修工事又は除却工事に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、千曲市補助金交付規則(平成24年千曲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存木造住宅 次のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗その他の住宅以外の用途(以下「店舗等」という。)を兼ねる住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。以下同じ。)で市内に存するもの
イ 木造在来工法の平屋又は2階建て住宅
ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の一戸建て住宅
(2) その他の住宅 昭和56年5月31日以前に着工された既存木造住宅以外の住宅で市内に存するものをいう。
(3) 特定既存耐震不適格建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条に規定する建築物で市内に存するものをいう。
(4) 耐震診断 地震に対する建築物の構造に関する安全性を評価することをいう。
(5) 耐震診断士 長野県知事が備える長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録されている者及び建築士法(昭和25年法律第202号)第3条から第3条の3までの規定に基づき耐震診断の対象となる建築物を設計又は工事監理することができる建築士法第2条第1項に規定する建築士(同法第23条第1項の規定により登録を受けた建築士事務所に属する者に限る。以下「建築士」という。)であって、地震に対する建築物の構造に関する安全性の評価ができる者をいう。
(6) 精密耐震診断 耐震性能を向上させるための補強工事又は除却工事を実施しようとする際に行う耐震診断であって、長野県が定める木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価すること並びに建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号)に定めるところにより、その他の住宅又は特定既存耐震不適格建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
(7) 評価委員会 既存木造住宅の耐震補強工事の性能を評価するため、長野県が設置する委員会をいう。
(8) 第三者機関 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されている耐震診断の結果等に関する評価・判定等を行う委員会をいう。
(9) 総合評点 既存木造住宅の精密耐震診断の結果により得られた上部構造評点をいう。
(10) 耐震改修工事 耐震診断の結果に基づき、地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事をいう。
(11) 除却工事 耐震診断の結果に基づき実施する解体工事をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 耐震診断事業を実施するその他の住宅又は特定既存耐震不適格建築物の所有者
(2) 住宅耐震改修工事を実施する者のうち、次のいずれかに該当し、かつ、補助金の交付の申請を行う日の属する年の前年の収入金額又は所得金額が別表に規定する額以下のもの
ア その他の住宅(一戸建てを除く。)の所有者
イ 既存木造住宅又はその他の住宅のうち、一戸建てに居住する所有者又は居住する親族(2親等以内に限る。)で、所有者の同意を得た者
(3) 既存木造住宅又はその他の住宅の除却工事をする一戸建ての所有者で、補助金の交付の申請を行う日の属する年の前年の収入金額又は所得金額が別表に規定する額以下のもの
2 前項の規定にかかわらず、市税を滞納しているときは、補助対象者としない。
(補助対象事業、補助対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費及び補助率等は、次の表のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率等 |
耐震診断事業 | その他の住宅又は特定既存耐震不適格建築物の精密耐震診断に要する費用。ただし、次に掲げる額を限度とする。 (1) 特定既存耐震不適格建築物及びその他の住宅(一戸建て住宅を除く。)次に掲げる額の合計額 ア 面積1,000平方メートル以内の部分 3,670円/m2 イ 面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分 1,570円/m2 ウ 面積2,000平方メートルを超える部分 1,050円/m2 エ 設計図書の復元、第三者機関の判定等の通常の耐震診断に要する経費以外の費用を要する場合 1,570,000円 (2) その他の住宅のうち一戸建て住宅 136,000円/戸 | 対象経費の3分の2以内の額 |
住宅耐震改修等事業 | 次に掲げる耐震改修工事に要する費用。ただし、賃貸住宅の耐震改修工事を除く。 (1) 既存木造住宅 市が耐震診断士を派遣して実施した精密耐震診断の総合評点が1.0未満の既存木造住宅について行う耐震改修工事であって、工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を超えるもの(評価委員会において、これと同等の耐震性能が向上する工事と認められた工事を含む。) (2) その他の住宅 耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定を受けることができる工事 (3) 既存木造住宅又はその他の住宅のうち、一戸建てについて市が耐震診断士を派遣して実施した精密耐震診断又は耐震診断事業により実施した耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅(既存木造住宅については総合評点が1.0未満のものに限る。)について行う除却工事 | 次に掲げる額の合計額 (1) 耐震改修工事の対象経費の5分の4以内の額。ただし、1戸当たり1,000,000円を限度とする。 (2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額(以下「特別控除の額」という。) (3) 除却工事の対象経費の2分の1以内の額。ただし、1戸当たり838,000円を限度とする。 |
2 補助金に1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 住宅耐震改修等事業の補助金の交付に当たっては、あらかじめ特別控除の額を差し引いて交付するものとする。
(1) 共通
ア 昭和56年5月31日以前に着工したことを証する書類
イ 建築物の所有権を証する書類
ウ 納税証明書
(2) 耐震診断事業の場合
ア 耐震診断計画書
イ 耐震診断費用の見積書の写し(積算内訳が分かるもの)
ウ 建築物の耐震診断を行う建築士の資格の証明の写し
エ 耐震診断の対象となる建築物の現況を表す位置図、配置図、各階平面図(床面積が分かるもの)、外観写真等
(3) 住宅耐震改修等事業の場合
ア 耐震改修工事・除却工事計画書
イ 耐震改修工事の設計図面
ウ 耐震改修工事・除却工事前の精密耐震診断結果報告書
エ 耐震改修工事後における精密耐震診断結果計算書
オ 耐震改修工事・除却工事の見積書の写し(積算内訳が分かるもの)
カ 評価委員会が耐震補強工事の性能を評価した認定書(既存木造住宅の耐震補強工事について評価委員会の認定を受けた場合)
キ 耐震改修工事の結果、地震に対して安全な構造となることが確認できる書類(その他の住宅の場合)
ク 耐震改修工事・除却工事の対象となる住宅の現況を表す位置図、配置図、各階平面図、外観写真等
ケ 所得証明書
2 申請者は、前項の規定による申請に当たって当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合には、前条第1項の表の規定により算出した補助金額から当該消費税仕入控除税額を減じた額を補助金額として、申請しなければならない。ただし、申請時において消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。次条の規定により補助対象事業の変更をしようとする場合についても、同様とする。
(1) 補助対象経費の額
(2) 施工箇所又は施工方法
3 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに千曲市住宅・建築物耐震改修促進事業遅延等報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、千曲市住宅・建築物耐震改修促進事業廃止(中止)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、千曲市住宅・建築物耐震改修促進事業完了実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断事業の場合
ア 耐震診断業務の受注者との委託契約書及び領収書の写し
イ 実施した耐震診断の診断結果報告書の写し
(2) 住宅耐震改修等事業の場合
ア 耐震改修工事・除却工事の受注者との工事請負契約書及び領収書の写し
イ 耐震改修工事の施工箇所、改修の内容等を明記した図面
ウ 各施工箇所における工事内容ごとの施工前、施工中及び施工後の写真
エ 設計どおりに施工されたことを確認する建築士の適合確認書
オ 除却工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する建設業許可証又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に規定する登録済であることが証明できる書類の写し
2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日とする。
3 補助事業者は、第1項の規定による実績報告に当たって消費税仕入控除税額が明らかになった場合は、当該消費税仕入控除税額を報告しなければならない。
(補助金の代理受領)
第11条 補助事業者は、当該補助金の受領について、住宅耐震改修等事業に係る補助金にあっては当該耐震改修工事又は除却工事を行った者に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、当該補助事業の総事業費から当該補助金を控除した額を超える額を補助事業者が当該耐震改修工事又は除却工事を行った者に支払っているときは、代理受領できないものとする。
(適用除外)
第12条 市長は、次のいずれかに該当する場合は補助金の交付を行わない。
(1) 国、地方公共団体及びこれらの者に準ずる者が所有している建築物
(2) 過去にこの告示の規定により補助金の交付の対象となった住宅及び建築物
(3) 建築物の売買を目的とする耐震診断及び耐震改修工事
(5) 当人及び同一世帯の全ての者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)及び千曲市暴力団排除条例(平成24年千曲市条例第41号)に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者
(補助金の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令又はこの告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
2 市長は、補助金を交付した後に、前項の報告があった場合その他の補助金の額から減額すべき消費税仕入控除税額があることを確認した場合は、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(書類の整理等)
第16条 補助対象者は、補助対象事業の実施に係る書類を整理し、補助金の交付を受けた会計年度が終了した後、5年間保存しなければならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、改正前の千曲市木造住宅耐震補強事業補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月25日告示第11号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月21日告示第14号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の千曲市住宅・建築物耐震改修促進事業補助金交付要綱の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用し、施行の日前までの申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(補助額の適用の特例)
2 第4条第1項に規定する補助金の補助率等については、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に限り、同項の表住宅耐震改修等事業の項中「838,000円」とあるのは「1,000,000円」とする。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 |
給与所得のみの者 | 収入金額 14,420,000円 |
前号に掲げるもの以外の者 | 所得金額 12,000,000円 |
(備考)
1 収入金額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条に規定する給与等の収入金額をいう。
2 所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。