○千曲市発達障害児通級指導教室要綱

平成25年4月1日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に基づき、発達障害児への自立活動の指導及び障害の状態に応じた各教科の補充指導及び教育相談のため、発達障害児通級指導教室(以下「通級指導教室」という。)を設置する。

(名称及び設置校)

第2条 通級指導教室の名称及び設置校(以下「通級指導校」という。)は、次のとおりとする。

名称

設置校

笑顔の教室

千曲市立戸倉小学校

学びの教室

千曲市立戸倉上山田中学校

(業務)

第3条 通級指導教室は、教育職員により次の各号に掲げる個別指導を行うものとする。

(1) 自立活動の指導

(2) 障害の状態に応じた各教科の補充指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指導

(対象児童及び生徒)

第4条 通級指導教室への通級対象となる児童及び生徒は、次の各号に掲げる者に該当し、かつ、一部特別な指導を必要とする程度の者で、千曲市及び近隣町村に住所を有する小学生及び中学生とする。

(1) 自閉症者又はこれに類する者

(2) 学習障害者 全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す者

(3) 注意欠陥多動性障害者 年齢又は発達に不釣り合いな不注意力、又は衝動性・多動性が認められ、社会的な活動や学業の機能に支障をきたす者

(4) 前3号に掲げる者のほか、これに準ずる者

(通級の手続き)

第5条 通級指導を必要とする児童又は生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長は、通級指導届出書(様式第1号)により千曲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して通級指導校の校長に届け出るものとする。

2 在籍校の校長は、当該児童又は生徒に係る指導内容等について、通級指導校の校長と協議するものとする。

3 在籍校の校長は、当該児童又は生徒の通級指導を終了するときは、通級指導終了届出書(様式第2号)により教育委員会を経由して通級指導校の校長に届け出るものとする。

(送迎及び保険)

第6条 通級指導校へ通級する場合は、保護者が送迎するものとする。

2 通級指導教室への通級途中及び指導中の事故等については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の対象とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教育委員会告示第2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日教育委員会告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月25日教育委員会告示第6号)

この告示は、平成30年4月25日から施行し、この告示による改正後の千曲市発達障害児通級指導教室要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

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千曲市発達障害児通級指導教室要綱

平成25年4月1日 教育委員会告示第8号

(平成30年4月25日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年4月1日 教育委員会告示第8号
平成26年3月31日 教育委員会告示第2号
平成29年2月28日 教育委員会告示第1号
平成30年4月25日 教育委員会告示第6号